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五月三日と降伏文書および東京裁判起訴状

 昨日に引き続き、ゴールデンウィークの「休日」として過ぎ去った五月三日の「憲法記念日」に関して、指摘しなければならないことを書く。 これは、昨日の夕刻、憲政記念館で行われた西村塾総会における塾長講話で述べたことである。 昭和二十二年五月三日に施行された日本国憲法と題する文書の本質を理解するには、次のことを総合して検討しなければならない。

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