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救急救命士法44条2項の削除を実現するために4万4200個のいいね!を募集

442ではない。4万4200個のいいね!がどうしても欲しい。救急救命士法44条2項が救急救命士の活動の制約となっている。救急車の中でしか救急救命士が仕事が出来ないとなると、救急救命士は救急救命士の仕事をするためには消防署の職員になるしか道がない、ということになる。消防署の職員になってから救急救命士の国家試験に合格して救急救命士になる人もいる。

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