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基金のうち消費税増収分544億円は診療報酬にまわすべき - 井上清成

井上法律事務所 弁護士井上 清成2014年2月11日 MRIC by 医療ガバナンス学会 発行  http://medg.jp 1. 消費税と診療報酬の狭間医療者は、消費税法における社会保険診療を非課税取引とする施策と、国民皆保険制度における診療報酬を公定価格とする施策との狭間で、一般の事業者には見られない著しい不利益が課せられており、この状態が放置されている。

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