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国立市における債権放棄の議案を嗤う (その2 完)

前回このブログで紹介した、上原公子元国立市長に対する債権を放棄する議案(決議案)は、昨年12月の国立市議会第4回定例会最終日(12月19日)に理不尽にも可決されてしまった。まさに、国立市議会の歴史に残る汚点である。ちなみに、放棄する債権とは、上原元市長に対する3123万9726円及びこれに対する2008年3月28日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金の求償権である。

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