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- 2011年04月27日 11:30
よその街の人は選挙の開票所には入れない公職選挙法第69条の奇怪さ(1)〜まさに、お上の政治だ!〜
公職選挙法には実情に合わないような妙な規定がなかなか改正されずにいる法律で、解釈が微妙に難しいところがあるが、立法府の議員たる国会議員はなかなか改正に向けた努力をしてくれていないのではないかと疑ってしまう。ヘンでも法は法ということで、例えば、議員及び公職の選挙に立候補としようとする者は、年賀状や暑中見舞いも出せないので、そのルールを守っている。



