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文通費の使途公開

文書交通通信滞在費(以下、文通費という)は、<国会法第38条>において「議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、別に定めるところにより手当を受ける。」と規定され、<国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の第9条第1項>では「各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として、月額百万円を受ける。

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