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金融機関や卸業者を使って飲食店を脅すような対策は法的根拠のない悪手だ。

東京での4回目の緊急事態宣言の発令を受けて、西村大臣は、酒類提供を続ける飲食店と取引を行わないよう酒類販売事業者に要請するとのことだが、法的根拠がない。事実、改訂された「基本的対処方針」に明確な記述がない。「関係機関との連携し、休業要請及び営業時間の短縮等を徹底するための体制・体制の更なる強化を行い」とだけ一般的な記述があるだけだ。

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