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選択的夫婦別姓

 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定について、最高裁は合憲と判断しました。そして、制度のあり方は「国会で論じられ、判断されるべきだ」と指摘しました。2015年と同様の判決です。要は、司法は結論を出すことから逃げ、国会にげたを預けたということでしょう。 私はかねてより、希望すれば夫婦が別の姓を選択することができる「選択的夫婦別姓制度」に賛成する立場でした。

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