記事

#六本木通り特許事務所 は商標として識別力なし

六本木通り特許事務所という名称を商標登録したところ、拒絶され、審決でも請求は成り立たないとされたので、審決取消の訴えを提起した。問題は、○○通り○○事務所という事務所名が多数使われていることやそれぞれ一般的な名詞の組み合わせであることから、独占使用を認めるのが適当かという点と、自他役務の識別力もあるのかという点が挙げられている。これについて知財高裁は以下のように判示した。

記事全文を読む

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    BLOGOSサービス終了のお知らせ

    BLOGOS編集部

    03月31日 16:00

  2. 2

    なぜ日本からは韓国の姿が理解しにくいのか 識者が語る日韓関係の行方

    島村優

    03月31日 15:41

  3. 3

    「いまの正義」だけが語られるネット社会とウェブ言論の未来

    御田寺圭

    03月31日 10:09

  4. 4

    カーオーディオの文化史 〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち〜

    速水健朗

    03月30日 16:30

  5. 5

    BLOGOS執筆を通じて垣間見たリーマンショック後10年の企業経営

    大関暁夫

    03月31日 08:27

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。