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- 2021年03月16日 13:38
FAXから電子メールへ
一定規模以上の火災や事故、災害が発生した場合に、消防活動や被害状況が市町村の消防本部などから都道府県を通じて消防庁に報告されます。ところがその際、消防庁が自治体に示している「火災・災害等即報要領」には、原則としてFAX等で報告することとされています。現在でも電子メールで報告することはできますが、「FAX等」の「等」が何を示すか明示されていないため、ほとんどの自治体がFAXで報告しています。



