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特許印紙

特許料の納付方法として、あらかじめ特許庁に一定の金額を納めておき、出願の都度、そこから支払う「予納」という制度があります。特許料の73%がこの予納制度で支払われています。これまでこの予納をするためには、支払いを特許印紙で行わなければなりませんでした。予納するために、出願人は、あらかじめ郵便局などで特許印紙を購入し、窓口に納付しなければなりません。

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