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社外役員の情報収集行為は「許される業務執行」と考える-会社法施行日にあたって

3月1日は令和元年改正会社法の施行日なので、改正会社法関連の話題をひとつ取り上げます。会社法上の社外役員(社外取締役・社外監査役)さんは、会社法2条15号、同16号により、会社の業務執行は行えないことになっていますが、本日より、社外取締役に限ってですが取締役会の承認決議があれば委託された範囲における業務執行(特定受託行為)も可能となります(改正会社法348条の2。

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