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無報酬と公職選挙法

 橋本聖子参議院議員が、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック組織委員会会長としての給与を辞退したとの報道がありました。これは公職選挙法の「公職の候補者等の寄附の禁止」に当たるのではないか、と気になります。【公職選挙法(一部省略の上、抜粋)】(公職の候補者等の寄附の禁止)第百九十九条の二 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者は、当該選挙区内にある者に対し、いかなる名義をもつてするを問…

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