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「再婚後出産なら現在の夫の子」 法制審中間試案

法制審議会の親子法制部会は、昨日9日、子の父を決める民法の「嫡出推定」を見直す中間試案をまとめました。離婚後300日以内に生まれた子を「前夫の子」とみなす規定の例外を設け、母が出産時点で再婚していれば「現夫の子」とする内容です。現在の規定は、母が出生届けを出さず、無国籍の子どもを生む主な原因になっていました。明治時代から続いてきた家族のルールが、ようやく一部ですが改正される道が見えてきました。

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