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契約社員待遇格差 最高裁「違法」と判断

日本郵政(東京)の契約社員などが、正社員と同様に各種手当や休暇を与えるよう求めた3件の訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(山口裁判長)は、昨日15日、扶養手当や有休の休暇などについて、「不合理な格差で違法だ」として、契約社員にも認める判断をしました。最高裁は13日に、別の訴訟の判決で、退職金と賞与の請求を退けています。

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