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教育村の言い分

「犯罪に抵触する行為、それにより、人を不登校に追いつめるような行為があった場合、その加害者は、学校教育法第35条に規定される『出席停止』の措置をとるべき」内閣官房教育再生会議の担当室室長だった折、俺ははっきりとそう断言した。いじめ自殺の連鎖が社会問題化し、教育委員会の隠ぺい体質が明らかになるという、現在と全く同じ状況の中で、まっとうな子供たちに、まっとうな教師たちに不安が広がっていたからである。

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