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- 2012年07月24日 18:08
武富士の利息取り過ぎは社長個人の不法行為になる
ちょっと前の報道だが、消費者法的には重要な判決があった。横浜地判平成24年7月17日毎日:過払い金:「武富士」元社長側に賠償命令 横浜地裁これは過払い金の返済を求めることができなくなった元借主が、武富士元社長を被告として、正規の利息としてとれないことを知りながら取り立てたことを不法行為として賠償を求めたというものである。



