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- 2019年11月12日 10:59
社内調査報告書の秘匿はむずかしい(その2)-積水ハウス提出証拠閲覧制限申立て却下・大阪地裁決定
10月15日の当ブログエントリー「社内調査報告書の秘匿はむずかしい-積水ハウス文書提出命令・大阪高裁決定 」にて、積水ハウス取締役らに対する株主代表訴訟の補助参加人である会社に「社内調査委員会報告書を提出せよ」との高裁決定が出されたことを報じました。しかし、この事件には続編がありまして、その詳細を紹介する記事「積水ハウス地面師事件-【調査報告書】封印の限界」が週刊東洋経済の最新号(2019年11月…
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