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リツイート者の責任

弁護士の最所です。大阪地裁は、リツイートは賛同行為であるとして、橋下氏に対する名誉毀損の成立を認めました(判決文を確認した訳ではありませんので、あくまでも報道を前提として記載しております。)。「毎日新聞2019年9月12日 15時20分(最終更新 9月12日 20時30分)」私自身、リツイートが賛同行為であるとの事実認定については疑問がない訳ではありません。

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