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TSUTAYAが公立図書館を運営することと貸出履歴の問題について(4)

民間事業者が委託を受けて、公立図書館の運営をすること、いいかえれば、当該民間事業者に住所氏名及び貸出履歴という個人情報を提供しなければ蔵書の借り出しができない、という制度は、プライバシー保護法制度上は許される。また、図書館内で貸出履歴を統合したレコメンドを行ったり、個人情報を取り払った抽象的な情報(口コミなど)を第三者に提供したりすることも可能だ。

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