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- 2012年04月20日 01:24
なぜ金商法193条の3は監査法人に嫌われるのか?
金商法違反(偽計)容疑で社長および元取締役が起訴されているセラーテムテクノロジー(JDQ)社に対して、4月18日、同社の監査を担当しているパシフィック監査法人より金商法193条の3に基づく「法令違反等事実に関する通知」が提示され、同社がこれを受領したそうであります(セラーテム社の適時開示はこちら)。同適時開示にもありますように、同社は社長らが金商法違反に該当するような行為は一切していないと主張して…



