記事
- 2019年03月18日 08:39
無給医の実例 正しく法的手段をとれば大学側に勝ち目はほぼ無い
ある大学院の先生が大学相手に無給分の残業代をかち取りました。この事実を拡める必要があります。(<無給医の残業代請求について>)>大学病院での無給医や、最低賃金以下での労働をしている医師を対象>臨床業務として時給約1400円での契約書が存在>1ヶ月の労働時間は40時間で計算され、5-6万円の給与が支払>実際の労働時間は月100時間程度>年間約700時間、4年間で約2800時間の無給労働順天堂大学はこ…



