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Ghosn is gone

日産自動車の前会長カルロス・ゴーン氏の2度目の保釈請求が却下されたようである。記事ただ、特に、ゴーン氏だけが特別に酷い扱いを受けたというわけではなく、これは日本の人質司法の常識である。刑事訴訟法第八十八条 勾留されている被告人又はその弁護人、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹は、保釈の請求をすることができる。2 第八十二条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

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