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「開成小学校設置趣意書」なる行政文書の隠蔽を追及する国家賠償請求訴訟を提訴

1 本件対象文書の不開示決定は、国家賠償法上違法である(1)小学校名を不開示とした事由の不存在ア 処分行政庁は小学校名については「学校法人の経営上のノウハウを含むため公にすることにより、学校法人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため」(情報公開法 第5条2号イ)という理由で不開示とした。

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