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- 2011年11月30日 17:58
ウィルス作成・供用罪などについて
研究会で、刑法の先生から今回の刑法改正についてご講義を受けた。久しぶりに南山大学で担当していた情報法の講義ノートをハードディスクの片隅から引っ張り出したが、概ね当時のままの規定であり、唯一変わっていたのは「正当な理由がないのに」という要件が国会審議の過程で付け加わっていたことだった。しかし、これは立法担当者の説明によれば、意味のない文言だという。さて、研究会でいくつか具体的な質問があった。



