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北朝鮮ミサイルの迎撃

 まず、自衛権についてであるが、個人に正当防衛権があるように、国家には自衛権がある。それは憲法以前の自然権である。(拙著『憲法改正のオモテとウラ』{講談社現代新書、2014年}参照)。また国連憲章は、「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。

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