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法曹養成フォーラムの岡田委員の誤解?~その2

(前回の続きです。)  弁護士は、これまでの経験から、消費者被害事件では、事件化しても被害回復が困難であることが事前に予想できることが多く、そのような場合、既に消費者被害にあった方に、更に、被害回復につながりにくい弁護士費用の負担をさせることが忍びないので、消費者被害を事件化することが少ないのだ。 弱者切り捨てではなく、弱者をさらに辛い場面に追い込まないために、敢えて事件化を勧めないのだ。

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