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取得した(する)個人情報の告知・公表について

個人情報保護法18条1項は、「個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又 は公表しなければならない。」と定めている。2項は、締結した契約書等に記載された個人情報を取得する場合には、「あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。」と定めている。

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