記事
- 2017年05月02日 01:42
不正を発見した従業員の内部通報義務について(過去の判例)
先日は「もうひとつのエフオーアイ事件判決」として、民法719条2項(共同不法行為のほう助)に該当する事案をご紹介しましたが、こちらはもうひとつの共同不法行為のほう助を認めた事案です。安西愈先生の労働法に関するご著書を拝読していて知ったのですが、過去に不正を発見した従業員について信義則上の内部通報義務を認めた判例があるのですね(恥ずかしながら存じ上げませんでした)。



