記事

無税!「教育資金の一括贈与」でお得に財産贈与する方法

稲田豊史=構成用途が限られるため孫の浪費を防げる個人から財産をもらったときには、もらった人に贈与税がかかります。夫婦や親子、兄弟でも例外ではありません。ただし扶養義務者からの生活費や教育費で、その都度使い切るお金であれば、贈与税はかかりません。また未成年者では祖父母にも扶養義務があるため、孫の進学費用を祖父母が負担する場合は無税です。

記事全文を読む

トピックス

  1. 一覧を見る

ランキング

  1. 1

    BLOGOSサービス終了のお知らせ

    BLOGOS編集部

    03月31日 16:00

  2. 2

    なぜ日本からは韓国の姿が理解しにくいのか 識者が語る日韓関係の行方

    島村優

    03月31日 15:41

  3. 3

    「いまの正義」だけが語られるネット社会とウェブ言論の未来

    御田寺圭

    03月31日 10:09

  4. 4

    カーオーディオの文化史 〜ドライブミュージックを支えた、技術の結晶たち〜

    速水健朗

    03月30日 16:30

  5. 5

    BLOGOS執筆を通じて垣間見たリーマンショック後10年の企業経営

    大関暁夫

    03月31日 08:27

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。