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「共謀罪」一般の人が対象の余地

犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を変えて、「テロ等準備罪」を新設する法案をめぐって、法務省は、「正当に活動する団体が犯罪を行う団体に一変したとみとめられる場合は、処罰の対象になる」という見解を明らかにしました。これまで政府は、総理も法務大臣も「一般の市民は対象にならない」と答弁してきましたが、解釈や運用によっては対象になる余地があることが明らかになりました。

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