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親の借金が発覚しました。今の給与では返済できずに困り果てています

出口治明 構成=八村晃代 撮影=市来朋久連帯保証人になっている場合はともかく、親の借金を子どもが肩代わりする義務はありません。親と子は別です。――300万円くらいであれば頑張ろうと思いますが、金額が多くて……。相続を放棄すれば、相続財産はもらえませんが、負債を肩代わりする必要もなくなります。――その場合、親の末路はどうなるのでしょう?借金を返済できなければ自己破産することになります。

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