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元内閣法制局参事官の見解は見事なり

元内閣法制局参事官の鎮西廸雄氏が「天皇の退位」について、立派なことを言っている。この問題で立派だと褒める人物はなかなかいないのだが、鎮西氏は「特例法対応は憲法違反」だと断言している。 憲法第2条の意味は、「天皇の退位は、皇室典範の改正によってのみ可能なのであって」、特例法では明白な憲法違反であり、「議論の余地はない」としている。 鎮西氏は言う。

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