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天皇の生前退位の是非を問う国民投票、を実施すべき - 南部義典

憲法上の制度としては、厄介で、扱いづらいもの 天皇は、言わずもがな、主権者である国民の「総意」に基づいて、「象徴」という地位が与えられています(憲法1条)。また、憲法の名宛人(国民による命令の対象者)の一人として、憲法を尊重し、擁護する義務を負っている存在です(99条)。 もっとも、天皇は「国政に関する権能を有しない」とされながら(4条1項)、その存在は、権力の抑制、監視という観点で考えると、事実…

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