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鶴保庸介沖縄・北方担当相の養育費不払い 実務の養育費は少なすぎ? 社会全体で支えることが重要だ

 離婚後、未成年の子がある場合には、直接、扶養していない親は、扶養している親に養育費を払うことになります。 この養育費は現在、家庭裁判所の運用では、算定表を用いて、それぞれの収入をもとに算定されることになります。 収入が多ければ養育費も多く、少なければ養育費は少なくというもので、収入がなければ養育費の支払義務はありません。

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