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「忘れられる権利」初認定ーさいたま地裁

インターネット検索サイト「Google」の検索結果に過去の逮捕報道が表示されるのは人格権の侵害だとして、3年以上前の自身の逮捕に関する記事の削除をGoogle側に求めた仮処分申し立てに対し、さいたま地裁(小林久起裁判長)が「過去の犯罪を社会から『忘れられる権利』がある」と、削除を認める決定を出した。「忘れられる権利」を初認定検索結果自体の削除を裁判所が命じた例は過去にもあり、2014年10月、東京…

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