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埼玉カンニング自殺、最高裁棄却ー自殺に年齢は関係あるか?

画像を見る2009年5月、首都圏の私立高校に通う高校3年生(当時)だった男子生徒が自殺した。学校内での死亡だったことで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付(死亡見舞金)の対象だと思った遺族が申請した。しかし「高校生の場合、故意による死亡」は対象外とされた。遺族側は同センターを相手に提訴した。一審、二審と敗訴。最高裁に上告していたが、このほど、棄却された。

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