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- 2016年01月21日 05:00
今年の贈与税申告書から特例税率がスタート! - 藤尾智之 税理士
平成27年から特例税率という新制度ができました。直系尊属(祖父母や父母など)が、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)へ贈与をした場合は、特例税率が適用されます。具体的な例として、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などが該当します。(配偶者の父からの贈与等には使用できません。)この特例税率が適用されない贈与には、一般税率が適用されます。



