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貸倒引当金がなくなる

税制改正大綱から貸倒引当金制度について、適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定します。なお、これらの法人以外の法人の平成23年度から平成25年度までの間に開始する各事業年度については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23年度は4分の3、平成24年度は4分の2、平成25年度は4分の1の引当てを認める等の経過措置を講じます。

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