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高村正彦副総裁「憲法の番人は最高裁判所であり、憲法学者ではない」

衆議院憲法審査会平成27年6月11日 画像を見る現在国会で審議をしている平和安全法制の中に、集団的自衛権の行使容認というものがありますが、これについて、憲法違反である、立憲主義に反するという主張があります。これに対して、昭和三十四年のいわゆる砂川判決で示された法理を踏まえながら、私の考え方を申し述べたいと思います。憲法の番人である最高裁判所が下した判決こそ、我々がよって立つべき法理であります。

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