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- 2014年12月03日 08:23
死因身元調査法の運用がおかしくなっている
死因・身元調査法が昨年から施行されている。この法律では、死後CTと遺体から採取した尿や血液による薬物検査の実施などが法律で定められ、警察は法医学者と相談の上犯罪の有無に関係なく解剖できることとされている。法医学者への相談にあたっては、元来、死体の外表検査、死亡状況、CT検査や薬物検査の結果などを法医学者に伝え、法医学者が解剖すべきと考えれば解剖するようにすべきであるし、そうすれば日本の死因究明制度…



