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更新:2015年12月25日 13:04
日本の現行の民法においては、夫婦別姓を認めない「夫婦同氏原則」が規定されている。
判断 | 裁判官 |
合憲 | 寺田逸郎(長官・裁判長) |
千葉勝美 | |
大谷剛彦 | |
大橋正春 | |
小貫芳信 | |
山本庸幸 | |
山崎敏充 | |
池上政幸 | |
大谷直人 | |
小池裕 | |
違憲 | 桜井龍子 |
岡部喜代子 | |
山浦善樹 | |
鬼丸かおる | |
木内道祥 |
第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。現在、職場では旧姓を使い続ける人が増えている一方、公文書などでは戸籍上の姓の使用が求められることが多く、民法の規定を改めるよう望む声が従来からあった。こうした状況から、平成8年には選択が可能になるような制度変更が答申されるなどしているが、実現には至っていない。
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