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更新:2015年11月09日 11:25
現行の民法は、733条で女性の離婚から6か月以内の再婚を禁じている。
第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。これは民法772条の規定
第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。に基づいて、離婚した女性が300日以内に産んだ子は"前夫の子"と推定、再婚後200日経過後であれば"現夫の子"と推定されることから、離婚した日に再婚したとして、200日経過後かつ300日以内に出産した場合、100日間の父がどちらでも推定可能となってしまうことを避けるためとされる。
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