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2017年02月11日 02:11
自主独立を果たせない国はマトモに相手にされないというご趣旨には、非常に悔しいことですが同意せざるを得ません。 その一事をもって記事に賛同します。
2017年02月01日 01:43
普段の記事は面白いものもあるのですが、今回の記事については首をかしげざるを得ません。 筆者は、弁護士業に自由競争を入れるべきでない理由として ①消費者に仕事の質を判断する能力がない ②いい仕事をする者より、利益を上げるのが上手な者が生き残る ③富裕層ばかりが得をする ④淘汰までに時間がかかり、被害者が出る ということを挙げています。 このどれもが、ほかの業種でも起こりうることのように思われます。 ①については、すでに坪根 崇典氏が指摘されている通りだと思います。 筆者は評価システム構築自体の困難さを考えておられるようですが、現に米国では富裕層が優秀な弁護士を何らかの方法で選別しているという事実を前提にお話をされているのですから、評価システム構築の際にその手法を可視化すればよいに過ぎないのではないでしょうか? もしそうした適切な評価システムが作られないのであれば、それは弁護士業界側になにか評価システムを許さないような風土がある可能性を考えたほうが良いと思います。 ②から④もすべての業種に当てはまることで、そこには教育、医療、住環境、食の安全・健康など人生にかかわるトピックも多く存在します。 特に③・④などは大きな問題なのですが、大きな視点で見れば弁護技術の巧拙によって訴訟の帰趨が左右されるという司法制度そのものが、諸悪の根源なのかもしれません。 どうして、弁護士の力量によって私たちの持っている権利や義務が増えたり減ったりするのでしょう?それ自体、本当はおかしなことかもしれません。もしかしたら、現在の当事者主義的訴訟構造が過度に個人の責任を要求していて、大岡裁きのように裁判所による後見的な介入を強めたほうが救われる人が増えるのかもしれません。
2016年10月21日 16:09
まあ、色々ありますけど、警察の対応は全然普通だと思いますが。 まず、警察が被害届絵を受理したことを非難しているようですが、警察は被害届を受理する「義務」があります(犯罪捜査規範61条1項)。田中氏だって、警察に違法な行為をさせたくないでしょう? というか、これまでさんざん警察が被害届を受理しないことが問題視されてきたのに、「この人が犯罪を犯したわけがない」って理由で受理するなって主張は無理筋でしょう。 あと、島袋文子さんは、思いっきりデモに参加してたわけでしょう? 出頭に応じられないほど、体調が悪いとも思えませんが。 大体、自宅で聴取なんかしたら、基地反対派が徒党を組んで大声で警察を罵倒、中傷するんじゃないんですか?場合によっては、家の中に入ってきて警察を威圧するぐらいのことはしかねないわけです。 こういう場合に、出頭を要請するのは、ごく自然であると思いますよ。 僕だって、この人が強度の暴行をしたとは思いませんよ? でも警察だって捜査ぐらいするでしょう。 イデオロギー対立があるんだから、被害届が出てるのに捜査しなかったら、それだって中立性を疑われるのです。 実際、軽度の暴行があった可能性も否定できないですし。 どっちにしろ、公訴提起まで行くような話でもないです。
2016年09月01日 19:59
上の方も言っているように、政党が自律的に決定することでしょうね。 ただ、もし自分が自民党の党員であったなら、賛成に票を入れるでしょう。 仮に、ある総理大臣が衆議院の通常の任期4年を2期務めたとして8年ですからね。 今の方式だと、その間に総理大臣が党首の座を降りることになってしまう。 別に総理大臣が党首でなければいけないという決まりはありませんが、現実には第一党の党首でないと政権運営が難しいでしょう。 これまで、日本では長期政権があまり多くなかったので問題になりませんでしたが、これから先、自民党に限らず安定政権が生ずる可能性を考えるのであれば、年数を伸ばすほうが好ましいと判断します。
2016年08月31日 20:03
うーん。やっぱり他人の敷地への無断立ち入りが一番の問題という気がします。 令状なしでの撮影については、別にいいと思いますよ。 何故なら、画像の通達で示されてる必要性とか相当性の基準(画像の解像度が低くて、ちゃんと読めてるか自信ありませんが)は、有名な判例をちゃんと考慮してるように思えるからです。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf さすがに、警察庁としては判例が認めてるレベルの写真撮影・ビデオ撮影を、不可とはいえないでしょう。 警察庁が県警に、被害者救済や画像管理について何も言わないのは、そんな権限がないからのような気もしますし。個別案件について、警察庁の指揮がどこまで及ぶのかちょっとわかりません。
2016年07月12日 00:14
僕はこの記事に不満がある。 記事は「長期的には、資金や外国人学生にとっての魅力、大学の名声が失われていくことを大学は懸念している。」としており、①大学の資金、②外国人学生にとっての魅力、③大学の名声への懸念を表明している。このうち③は、①と②の結果であるから省略する。 ①大学の資金について 記事はEU離脱によって8億ポンド強の助成金が失われるかのように書いている。 確かにそうだろう。しかし、他方でイギリスが近年90億ポンド近いEU分担金を支払っていた事実を無視している。EU離脱によって、この分担金はそっくり国庫に入る。そのうち、いくらが大学への助成金になるかは分からないが、必ずしも助成金が減るとは言えない。助成金増額の可能性も、減額の可能性と同程度に存在する。 ②外国人学生にとっての魅力 EUからの留学生にとって、魅力が減る可能性は大いにある。 しかし、EU諸国はこれまで非EUからの留学生をEU留学生に比べて差別的に取り扱ってきたのもまた事実である。授業料、奨学金などの条件において、非EU留学生はイギリス留学で不利な状況に置かれている。今後、非EU留学生にとっては、むしろ留学がしやすくなる可能性すらある。 こうした事実を記事は無視している。 一方でイギリスナショナリズムを非難する論調に足並みを合わせながら、ヨーロッパ市民としての民族主義に批判の目を向けないのは不当ではないのか。 そもそも、国際性を重視しすぎる大学ランキングであったりも不満に思うが割愛する。
2016年05月08日 10:54
ああごめんなさい。 ちゃんと、冒頭に注釈がありましたね。 勇み足は私の方でした。
2016年05月08日 10:52
そもそもこの記事って著作権的に大丈夫なものなのでしょうか? この記事の前半部分って、ほぼ http://webronza.asahi.com/politics/articles/2016042800003.html この記事の要約ですよね。有料なので、私は最後まで読めませんが。 ルクツの世論調査 ↓ 国際関係学のアイデンティティ理論 の流れがそのままですし。 この記事 ”自分のことをグローバル市民と考える人達が主流派になれば、国家間の武力紛争は根本的に無くなる」という考えがすでに理論として確立している” リンク先の記事 ”自分のことをグローバル市民と考える人達が主流派になれば、国家間の武力紛争は根本的に無くなる」という考え方が、国際政治学の中で一つの理論として確立している” なんて、引用レベルに酷似してますし。 注釈なしで、こうした取り扱いをしていいものなのでしょうか?
2016年05月08日 10:44
自分のことをグローバル市民と考える人達が主流派になれば、国家間の武力紛争は根本的に無くなるというのが理論として確立されているとの主張は、かなり勇み足だと、私も思います。 多少込み入った話ですが、これはおそらくコンストラクティヴィズムと呼ばれる国際関係学の一派の主張(そのなかでも結構振り切った)だと思います。この学派はState Identityという概念を多用しますから。 コンストラクティヴィズムは、社会構築主義とか分析哲学の言語論的転回の影響を受けた学派で、客観的アプローチより個々人の主観や規範意識の総和が国際社会を作っていると考えているので、こういう主張が出てくるのでしょう。 正直言って主流の学派ではないと思います。 国際関係学の通常のアプローチの補完原理としてなら、多くの人が用いていると思いますが。 冒頭の主張も、「国家がなくなれば国家間戦争など起きない」と言っているに等しく、あまり意味があるようにも思えません。 民族意識、国家意識が現に存在して、民族自決や少数民族の自立が重要な権利として認められているという現状を分析しようという立場ではないのでしょう。
2016年05月06日 09:56
もし9条だけ変えるにしたって、条文上そこだけを変更するなんて器用なことは無理でしょうね。 ごく小さく、9条2項に的を絞っても、まず軍事行動が可能な状況を規定する必要があるでしょう。 第9条第2項 前項の規定にかかわらず、左の場合には、国の武力の行使を認める。 一 自衛権の行使と認められるとき。 二 日本国が締結した条約及び確立された国際法規によって、交戦の義務を負うとき。 さらに、今までなかった軍組織の存在根拠と首相が指揮権を明記するため 第9条の2第1項 国は、陸海空軍を保有する。 第2項 内閣総理大臣は、軍の統帥権を有す。 当然、開戦時には議会の承認が必要で、これを憲法に書かないのはおかしいので 第9条の3 内閣総理大臣は、第9条2項各号の規定に従い武力の行使を行うときは、事前に両 議院において出席議員の三分の二以上の承認を得なければならない。 第2項 緊急事態において、両議院の事前の承認なく内閣総理大臣が軍による武力の行使を指示 したときは、直ちに前項の規定に従って両議院の承認を得なければならない。 現下、兵役義務は18条で禁止されると解釈されていますが、9条ありきの解釈なので、肯定するにせよ否定するにせよ条文が必要でしょう。 肯定するなら 第9条の4 国民は兵役の義務を負う。ただし、各人はその良心に従ってこれを拒否することができる。 否定するなら 第9条の2第1項 国は、志願兵によって組織された陸海空軍を保有する。 あと前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」は、軍隊の保有と矛盾するので、後々おかしな解釈にならないように変えた方がいいでしょうね。 とても粗いけど、もし軍隊を持つなら、これぐらいは最低限必要になってくる。
2016年05月03日 00:32
このコメント欄で主流と見える論に反論する。 「誰が作った憲法でも、内容さえ良ければいい」といった議論は到底受け入れられない。 憲法は前文において国民主権を宣言している。そして、憲法学における「主権」とは政治の在り方を最終的に決める力、すなわち憲法制定権力のことである。 従って、日本国憲法前文にいう「主権が国民に存す」とは、国民のみが憲法制定権力を行使するということに他ならない。 そして、「内容が良ければだれが憲法を作ったのでも良い」という主張は、畢竟、国民以外の者に憲法制定権力を行使することを認めるということであり、国民主権を宣明する憲法の、まさに「内容」に対する正面からの挑戦である。 憲法の内容に真っ向から反対する憲法の正当化根拠などといいうものは存在しない。
2016年05月01日 01:47
筆者が『福島第一原発観光地化計画』なるものに好意的なのは分かりました。 そして、日本人の慰霊が「匿名の集合霊」を基礎にして成り立っていて、死を忌み嫌うというのも、まあ祖霊信仰論と「ケガレとしての死」という常識的な話なので分かります。 しかし、「福島第一原発観光地化計画」と「慰霊」がどうして結びつくのかは理解に苦しみます。 一万数千人を数えた震災の死者は、津波によるものです。また、三千人を超えた震災関連死を追悼するならば、その核心は避難施設を含む避難体制になるはずです。 原発は震災の重大事ではありますが、こと死者の慰霊という観点からは、なぜそこが中心地になるのかを説明できません。原発によって直接にもたらされた死というのは、非常に少ない。 結局、震災における死とは別に、現実政治において原発が注目されているが故に、その場所を慰霊の問題として取り上げたのではないのですか? 失礼を承知で申し上げれば、こうしたやり方こそ「日本人は死を生から遠ざけ、慰霊もその本義を忘れ、全てを生の側からしか見ることができなくな」った結果として生じているのだとすら思えます。
2016年03月25日 02:12
テロの原因がそもそも貧困にあるのか、ということがまず問われるべきでしょう。 「貧しい者が過激な行動で世の中を変えようとする」との仮説は分かりやすいものですが、アラン・クルーガー『テロの経済学』などでは異なった結論が提出されています。 また、確定的な情報ではないですがISの重要ポストには元バアス党の有力者が就任しているとの見解もあります。元バアス党の有力者であれば、貧困・低学歴とは反対の裕福で教育を受けた人々でしょう。 戦前の軍部のテロ、戦後のテロに近づいた学生運動なども、どちらかといえば当時においては高度な教育を受けた人々が主導したものです。 長期的な視点において、貧困や不幸を減らしていくことは政治の究極目標の一つとは思いますが、そのことを即座にテロ対策と結びつけて考えるべきかは保留したいと思います。
2016年03月13日 02:07
少なくとも、ある程度の年齢にある未成年には、原則として性交渉の自由があると思っている身としては、不明確な条例による罰則には賛同できません。今ある他県の条例も含めて。
2016年03月13日 01:39
ここ数日の動きを見ていて、「やっぱりこうなっちゃったか……」的な、やっちゃった感が強いです、この問題。 どうなるかは分かりませんが、最終的な解決は遠のいたかもしれません。残念です。 つまり、政策イシューだったものを政治イシューにしてしまったせいで、感情的な対立が強くなりすぎてしまった。 ことが起こる前、「待機児童問題解消」は誰しもがその問題の存在を認め、意見の対立はあれど、比較的理性的に目標に向かって政治も行政も市民も動いていたように思います。 ことが起きて支持が広がってしまった後は、政治家はヤジを飛ばし、ブログへの賛否は派閥化し、市民間ですら政治家批判、別意見への侮蔑が散見されます。 ブログが話題になり、支持され、署名運動をして国会に提出という一連の流れの中で、この問題に関する友敵関係はかなり明確化されたように見えます。 もうこうなってしまうと、「政治の論理」に巻き込まれざるを得ない。敵を憎み追い落とし、自己の優位を確立し味方に利益を分配する、そしてその目的のためなら手段を選ばない、というあの論理からもう逃れられない。
2016年03月09日 21:43
まあ別にいいですけど、これを認めるなら「従軍慰安婦問題を政治利用されている。韓国○ね」とかも全然OKどころか、称揚されないといけないわけです。目的達成に強い言葉が必要だって論理は、つまるところそういうことでしょう。 あまり、そういうのもどうですかね。 僕自身、強い語調の言論に共感を抱くこともあるし、問題を鋭く突いてると考えるなら支持することもありますが、少なくとも国会のような公的な場所でこれを使っていいものかは疑問ですね。
2016年03月09日 21:23
むしろ派遣切りこそ、現代日本の雇用制度が抱える問題を端的に表してるような気がするのですが……。 「企業は生産調整や事業縮小を行う際に、より解雇しやすい非正規社員を解雇することで社内労働力を調整する」というのが派遣切りの本質なわけでしょう。 これは①メンバーシップ型の雇用制度が非正規を不利な立場に置いている、ことに端を発するのであり、しかも②正規・非正規問わず労働市場が小さく失職後の再就職が困難で、解雇のダメージが過大になりすぎる状況にある、というのが問題意識なのです。 基本的にジョブ型・労働市場の拡大はこういう問題を解決しようという発想だと理解していますが。 正社員に転職機会を与え、非正規は空いた正社員の椅子に座れるように、不幸にも失職した人々も労働市場の中で再チャレンジできるようにしよう、という考えをそれなりに実現していけるものと思います。 現政権の同一労働同一賃金推進が単なる選挙対策かどうかなど分かりようがありません。しかし、基本法(推進法)まで制定され期限も定められているわけで、行政全般としては同一労働同一賃金は明らかに政策目標の一つなんですよ。与党がこの問題に何の考慮も払っていないなら、そもそもこんな法案通すわけないのですから。 ただ、与党は、野党ほどラディカルかつ拙速に雇用の在り方を変える気はないでしょうが。 もし、単なる選挙対策だと言うなら、その根拠をしっかりと示していただかなければなりません。 どうやら特に別案を出すわけでもないようなので、この辺りでよろしいですか? 当初と同じことの繰り返しになってきましたし、より詳しいことは専門家が解説しているでしょうし。 実存主義を標榜(しているのかは定かじゃありませんが)しておられるであろう貴方が、GDPだなんだに興味がないのは構いませんが、労働を通じた自己実現という課題に興味を抱いておられないのは残念なことです。
2016年03月08日 08:11
むしろ僕に理解できないのは、非正規を問題視しながら、どうして雇用の流動性を軽視するのかということです。 非正規社員を正社員にしていく、生活の保障ある地位を与えていくと考えたときに、活性化された労働市場の中で雇用を見つけていく以上に適切な方法があるでしょうか。 「一度非正規になってしまえば、正社員には戻れない」のは、企業が新卒段階でメンバーを囲い込み新規参入者を排除する傾向にあること、その結果、労働市場が小さく失業者が次の職場を見つけることができないことにあるはずです。 その解決のために、労働市場の機能不全を改善しつつ、段階的にジョブ型に移行していく。目下非正規にある人でも、チャンス次第で安定した職と出世のチャンスが与えられる社会を目指していく方が好ましいと考えています。 貴方は、現在そして将来に困窮のさなかにある非正規社員を救うために、より良い方途を示せるのですか? それとも彼らは切り捨てますか? 生涯、社会保障を給付し続けるのですか? それとも、各企業が希望者全員を正社員として雇い、解雇はせず、全ての労働条件が守られた上、国際競争に打ち勝って、皆豊かになれる夢のようなプランがおありなのですか? あと、同一労働同一賃金は、すでに政府内で議論が始まっていますよ?安倍政権の目下の政策目標の一つなのですから。 政策は連動していて、少しずつ動こうとしている。 貴方がそれを追おうとしていないにすぎません。
2016年03月08日 02:13
当該制度は人材派遣会社に「解雇者を増加させる」インセンティブを与える。 その結果、人材派遣会社が無理な解雇を押し通そうとして不当解雇が増える。 これを解決するために、厚生労働省は今より動くべきだ、というご趣旨でしょうか? そうであれば、賛同いたします。 実際の制度でどの程度不当解雇が増えたかということは疑問ですが、不当解雇問題自体は解決されるべきことだからです。 もっとも、その実現は先ほど指摘したように当該政策とは別異に、労働法制の運用改善という方式で図るべき問題だとは思いますが。 もし、不当解雇問題を理由として、当該政策を変更すべきということなら、反対せねばなりません。 そもそも不当解雇が増えたとは認められませんし、もしそうした違法行為が増えたのであれば、当初の政策目標を維持しつつ、行政権限の拡大で十分対応できるところだからです。 あと、どうでもいい補足ですが、ここで民法を引くべきではありません。 そもそも雇用契約の終了は、契約の解除ではなく、継続的契約の終了というべきものです。ですので、債務不履行や合理的理由などを要求しないのが民法の通常の思考方法です。 民法は、雇用契約の終了に何らの制限を加えていません(627条1項)ので、それが民法の原則です。 雇用契約の終了が制限されるのは、民法の原則によるものではなく、判例及び労働法による原則の修正によるものです。 夜更かししすぎました。おやすみなさい。
2016年03月08日 00:29
とんでもありあません。 逆に、素人の浅い理解で混乱させてしまいはしないかと、冷や冷やしていました(笑)。 僕自身、労働移動の拡大にどちらかといえば賛成の立場なので、バイアスがかかっていないとも限りませんが、お役に立てたなら光栄です。
2016年03月08日 00:23
労働移動支援において、人材会社がその主役となることは間違いないでしょうし、補助金の受益者に人材会社が含まれるという理屈は分かるのです。 実際に、企業に再就職支援能力などないでしょうから、再就職関係の行為の主役が人材派遣会社になるというのもわかります。 ですが、人材派遣会社が当該制度をどのように悪用しうるかという点に、いまいち得心が行かないのです。 人材派遣会社としては、確かに解雇者が増えることにインセンティブがあるでしょう。 しかし、解雇権限を有する各企業が、人材会社の意向に従って唯々諾々と社員の首を切っていく、というのも考えづらいように思われます。企業にとって必要な人間を解雇する合理的理由が見当たらないのです。 また、解雇時に違法な行為が行われたというならば、それは今回の制度とは別の問題のような気もします。 規制が守られていないのであれば、それは解雇制度の運用の問題であって、労働基準監督署などの権限・人員拡大という方向性で解決されるべき事柄のように思われます。
2016年03月07日 23:56
以下、素人の意見としてお聞きください。 まず、労働移動支援助成金制度の骨子です。 労働者を解雇した会社が再就職を支援した場合給付金が支払われる、というものです。再就職支援をしないなら助成金は出ません。 あと普通解雇の場合も、給付金は出ません。あくまで、労働者本人に帰責性のない整理解雇などが対象です。 政策目標は結構明らかで、企業による再就職支援の促進でしょう。 「助成金を出す代わりに、再就職を支援せよ」ということです。 背後には、一人当たり労働生産力の低下や終身雇用制の崩壊に対応するため、労働市場を用いたマッチング機能を向上させようという狙いがありましょう(いわゆる労働移動支援)。 一般的な視点から見て、問題点があるとすれば、日本の労働市場の小ささであると思われます。 いくら支援しても、、市場が小さければマッチングがうまくいかないかもしれませんからね。 だからこそ、再就職を外部に委託する場合なども政策の中に取り込んで、就職斡旋会社を制度内に取り込むようにしているようです。そして、その方向性自体は正しいように思います。 私見としては、この制度が解雇を促進する又はした可能性は、とても低いように思います。 調べた感じでは、整理解雇等の条件が緩和されているわけではないようです。なので、法制度上は解雇規制が緩和されていない。 また、解雇者一人当たりの支給額の最高額は60万円です。なので、よほど切羽詰まった会社でない限り、将来60万円以上の利潤を生みだすであろう社員を、支給金欲しさに解雇する合理性もない。 というのが、その理由です。
2016年03月07日 23:14
正直、労働法制については分からないことだらけなので、ど素人の認識なのですが。 僕は労働市場の流動化やらジョブ型社会へのシフトチェンジやらには結構賛成なので、一億層リストラとか言われてもピンときません。 正社員はある種のメンバーシップとして非正規雇用者よりも上位にあり、もっといえば非正規雇用者の犠牲のもとに成り立つ保護された特権的地位のようにも思いますし。 非正規に対して、かなり長いこと労働組合は小さな取り扱いしかしてこなかったですし。 なんとなく、労働市場の流動性を向上させて「社員」より「職」を優先する労働環境になった方が、いいような気がします。
2016年03月06日 01:32
気に入らない理由は明らかで「水道水じゃないと思って買ったら、実は水道水だった」から、というシンプルな回答でしょう。 別に、おいしいおいしくないとか、コスト的にぼったくられてないとか、そういうのはどうでも良くて、単純に「騙された」と感じるのが不満の原因では。 そして、消費者の中には「水道水でない」ことに価値を見出す人がいる以上、それは仕方ないことかと。
2016年03月05日 23:42
中国に対し世界的に圧力を与えていくことは、おっしゃる通り非常に大切なことであり、賛同いたします。
2016年03月04日 20:18
議論の多くに反論せねばなりません。 仮にどの国も正当な領域管轄権を有していないとの主張を受け入れたとしましょう。 しかし、スプラトリー諸島紛争から今日の軍事拠点に至るまで、中国は国連憲章2条4号に違反している。 中国は民間航行を侵害しない旨主張していることは、だれしも知っていることです。 しかし、中国の主張する9段線内部の海域の法的性格につき、中国は明確な主張を行っていない。 しかも国内法で条約以上の主権的権利の行使可能性を留保している。 その結果、民間船はいつどのような制限を受けるのか不明であり、不安定な地位に置かれている。 突然に強力な警察権が行使されるかもしれないし、EEZ以上の立法管轄権が行使されるかもしれない。 EEZ内では当然に認められる軍船の無害通航も警戒されている。 結局、中国はこの海域について外国が検証可能な法的主張を何らしておらず、とても海洋での自由な活動が尊重されているとは思えない。 憲法9条1項にいう「武力による威嚇」は、政府答弁、芦部、佐藤、野中ら有斐閣の憲法1などは、ほぼ一致して「現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇すること」という定義か、これに準ずる定義を採用している。 航行の自由作戦は、これに該当せず、違憲である可能性は低い。 勿論、違憲の可能性を完全に排除はしませんが。 沖ノ鳥島と中国の人工島埋め立ては別次元の問題で、混同されるべきではない。 中国人工島問題は国連海洋法条約121条1号該当性の問題であり、明確にその文言に反している。 沖ノ鳥島は同号該当性はクリアしていて、同条3号該当性の問題であり、苦しい解釈ではあるが「明らかな条約違反」とはとても言えない。だからこそ、大陸棚限界委員会は微妙な判定を下したのです。 かなり駆け足ですが以上です。
2016年03月04日 20:09
実のところ、それは非常に困難と思われます。 憲章108条は、憲章改正の効力発生時期について ①「総会の構成国の3分の2の多数で採択され」ること。 ②「安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准され」ること。 の両方が満たされた時であると規定しています。 仮に、「中国を常任理事国から除外する」決議案が採択されたとしても、中国はその改正案を批准しないことによって②の達成を阻むことができます。 その結果、当該決議は永久にその効力を生じないことになってしまうのです。 これが常任理事国の事実王の拒否権と呼ばれるもので、安保理改革・国連改革の最大の障壁なのです。 憲章の中でも最低最悪の国家間格差固定条項ですが、現状いかんともしがたい。
2016年03月04日 01:04
特に気になったのは、アフリカが「古い故国」であることを宣言する一方で「ユダヤ系アメリカ人にとっての故国は決してイスラエルではない」と宣言せよとの主張です。 確かに、ユダヤ系アメリカ人の地理的な出自はヨーロッパでしょう。しかし、長年欧州で差別に晒され、キリスト教に圧迫され、一部は流浪の民でもあった、そういうユダヤ系がはじめて得たよって立つべき地がイスラエルなわけでしょう。その取得は、必ずしも手放しで称賛されるような経緯ではなかったかもしれませんが。 筆者の主張する宣言は、そうしたユダヤ系アメリカ人に「お前たちは所詮流浪の民だ」、「ユダヤ教の聖地など放棄せよ」と言っているに等しい。これが、どれほど彼らの心情を傷つけるものかは想像しがたい。 筆者はアメリカの人種差別を徹底的に根絶せよと主張する。だが、こうしたやり方はユダヤ系アメリカ人をマイノリティとして分断し、別の宗教差別と人種差別を出現させる行為であるように思われます。
2016年03月03日 00:40
東大ですら就職浪人が多数おり、不安定な生活を強いられている研究職志望者が多くいる中で、その見方はあまりに一面的すぎるでしょう。 なんのブランドにもならない大学といいますが、それでも大卒と高卒では待遇も給料も違うのが現実です。 学力の低い学生は大学など行かなくていいとしてしまえば、それは貧困の再生産につながりかねない。学力の低さは、必ずしも本人だけの問題ではなく、家庭環境・初期の学校環境などにも深く関係するもののはずです。 奨学金返済が生活を圧迫した結果、非婚や少子化を生じさせるなら、個人にとっても国家にとっても不幸なことです。 種々の障害はあれど、目標としては教育・学習費用が公的に負担されることを目指していくべきです。
2016年03月02日 22:37
強く支持します。 教育を受けることの権利性、将来への投資という公共性の観点からすれば、奨学金の返済猶予拡充や返済額の減額という方法はあって然るべきです。 そも、各人の未来を拓くための奨学金制度が、不幸にも低所得に甘んじている人々の生活を逼迫させること自体あり得べからざることです。
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2017年02月11日 02:11
自主独立を果たせない国はマトモに相手にされないというご趣旨には、非常に悔しいことですが同意せざるを得ません。 その一事をもって記事に賛同します。
2017年02月01日 01:43
普段の記事は面白いものもあるのですが、今回の記事については首をかしげざるを得ません。 筆者は、弁護士業に自由競争を入れるべきでない理由として ①消費者に仕事の質を判断する能力がない ②いい仕事をする者より、利益を上げるのが上手な者が生き残る ③富裕層ばかりが得をする ④淘汰までに時間がかかり、被害者が出る ということを挙げています。 このどれもが、ほかの業種でも起こりうることのように思われます。 ①については、すでに坪根 崇典氏が指摘されている通りだと思います。 筆者は評価システム構築自体の困難さを考えておられるようですが、現に米国では富裕層が優秀な弁護士を何らかの方法で選別しているという事実を前提にお話をされているのですから、評価システム構築の際にその手法を可視化すればよいに過ぎないのではないでしょうか? もしそうした適切な評価システムが作られないのであれば、それは弁護士業界側になにか評価システムを許さないような風土がある可能性を考えたほうが良いと思います。 ②から④もすべての業種に当てはまることで、そこには教育、医療、住環境、食の安全・健康など人生にかかわるトピックも多く存在します。 特に③・④などは大きな問題なのですが、大きな視点で見れば弁護技術の巧拙によって訴訟の帰趨が左右されるという司法制度そのものが、諸悪の根源なのかもしれません。 どうして、弁護士の力量によって私たちの持っている権利や義務が増えたり減ったりするのでしょう?それ自体、本当はおかしなことかもしれません。もしかしたら、現在の当事者主義的訴訟構造が過度に個人の責任を要求していて、大岡裁きのように裁判所による後見的な介入を強めたほうが救われる人が増えるのかもしれません。
2016年10月21日 16:09
まあ、色々ありますけど、警察の対応は全然普通だと思いますが。 まず、警察が被害届絵を受理したことを非難しているようですが、警察は被害届を受理する「義務」があります(犯罪捜査規範61条1項)。田中氏だって、警察に違法な行為をさせたくないでしょう? というか、これまでさんざん警察が被害届を受理しないことが問題視されてきたのに、「この人が犯罪を犯したわけがない」って理由で受理するなって主張は無理筋でしょう。 あと、島袋文子さんは、思いっきりデモに参加してたわけでしょう? 出頭に応じられないほど、体調が悪いとも思えませんが。 大体、自宅で聴取なんかしたら、基地反対派が徒党を組んで大声で警察を罵倒、中傷するんじゃないんですか?場合によっては、家の中に入ってきて警察を威圧するぐらいのことはしかねないわけです。 こういう場合に、出頭を要請するのは、ごく自然であると思いますよ。 僕だって、この人が強度の暴行をしたとは思いませんよ? でも警察だって捜査ぐらいするでしょう。 イデオロギー対立があるんだから、被害届が出てるのに捜査しなかったら、それだって中立性を疑われるのです。 実際、軽度の暴行があった可能性も否定できないですし。 どっちにしろ、公訴提起まで行くような話でもないです。
2016年09月01日 19:59
上の方も言っているように、政党が自律的に決定することでしょうね。 ただ、もし自分が自民党の党員であったなら、賛成に票を入れるでしょう。 仮に、ある総理大臣が衆議院の通常の任期4年を2期務めたとして8年ですからね。 今の方式だと、その間に総理大臣が党首の座を降りることになってしまう。 別に総理大臣が党首でなければいけないという決まりはありませんが、現実には第一党の党首でないと政権運営が難しいでしょう。 これまで、日本では長期政権があまり多くなかったので問題になりませんでしたが、これから先、自民党に限らず安定政権が生ずる可能性を考えるのであれば、年数を伸ばすほうが好ましいと判断します。
2016年08月31日 20:03
うーん。やっぱり他人の敷地への無断立ち入りが一番の問題という気がします。 令状なしでの撮影については、別にいいと思いますよ。 何故なら、画像の通達で示されてる必要性とか相当性の基準(画像の解像度が低くて、ちゃんと読めてるか自信ありませんが)は、有名な判例をちゃんと考慮してるように思えるからです。 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/765/051765_hanrei.pdf さすがに、警察庁としては判例が認めてるレベルの写真撮影・ビデオ撮影を、不可とはいえないでしょう。 警察庁が県警に、被害者救済や画像管理について何も言わないのは、そんな権限がないからのような気もしますし。個別案件について、警察庁の指揮がどこまで及ぶのかちょっとわかりません。
2016年07月12日 00:14
僕はこの記事に不満がある。 記事は「長期的には、資金や外国人学生にとっての魅力、大学の名声が失われていくことを大学は懸念している。」としており、①大学の資金、②外国人学生にとっての魅力、③大学の名声への懸念を表明している。このうち③は、①と②の結果であるから省略する。 ①大学の資金について 記事はEU離脱によって8億ポンド強の助成金が失われるかのように書いている。 確かにそうだろう。しかし、他方でイギリスが近年90億ポンド近いEU分担金を支払っていた事実を無視している。EU離脱によって、この分担金はそっくり国庫に入る。そのうち、いくらが大学への助成金になるかは分からないが、必ずしも助成金が減るとは言えない。助成金増額の可能性も、減額の可能性と同程度に存在する。 ②外国人学生にとっての魅力 EUからの留学生にとって、魅力が減る可能性は大いにある。 しかし、EU諸国はこれまで非EUからの留学生をEU留学生に比べて差別的に取り扱ってきたのもまた事実である。授業料、奨学金などの条件において、非EU留学生はイギリス留学で不利な状況に置かれている。今後、非EU留学生にとっては、むしろ留学がしやすくなる可能性すらある。 こうした事実を記事は無視している。 一方でイギリスナショナリズムを非難する論調に足並みを合わせながら、ヨーロッパ市民としての民族主義に批判の目を向けないのは不当ではないのか。 そもそも、国際性を重視しすぎる大学ランキングであったりも不満に思うが割愛する。
2016年05月08日 10:54
ああごめんなさい。 ちゃんと、冒頭に注釈がありましたね。 勇み足は私の方でした。
2016年05月08日 10:52
そもそもこの記事って著作権的に大丈夫なものなのでしょうか? この記事の前半部分って、ほぼ http://webronza.asahi.com/politics/articles/2016042800003.html この記事の要約ですよね。有料なので、私は最後まで読めませんが。 ルクツの世論調査 ↓ 国際関係学のアイデンティティ理論 の流れがそのままですし。 この記事 ”自分のことをグローバル市民と考える人達が主流派になれば、国家間の武力紛争は根本的に無くなる」という考えがすでに理論として確立している” リンク先の記事 ”自分のことをグローバル市民と考える人達が主流派になれば、国家間の武力紛争は根本的に無くなる」という考え方が、国際政治学の中で一つの理論として確立している” なんて、引用レベルに酷似してますし。 注釈なしで、こうした取り扱いをしていいものなのでしょうか?
2016年05月08日 10:44
自分のことをグローバル市民と考える人達が主流派になれば、国家間の武力紛争は根本的に無くなるというのが理論として確立されているとの主張は、かなり勇み足だと、私も思います。 多少込み入った話ですが、これはおそらくコンストラクティヴィズムと呼ばれる国際関係学の一派の主張(そのなかでも結構振り切った)だと思います。この学派はState Identityという概念を多用しますから。 コンストラクティヴィズムは、社会構築主義とか分析哲学の言語論的転回の影響を受けた学派で、客観的アプローチより個々人の主観や規範意識の総和が国際社会を作っていると考えているので、こういう主張が出てくるのでしょう。 正直言って主流の学派ではないと思います。 国際関係学の通常のアプローチの補完原理としてなら、多くの人が用いていると思いますが。 冒頭の主張も、「国家がなくなれば国家間戦争など起きない」と言っているに等しく、あまり意味があるようにも思えません。 民族意識、国家意識が現に存在して、民族自決や少数民族の自立が重要な権利として認められているという現状を分析しようという立場ではないのでしょう。
2016年05月06日 09:56
もし9条だけ変えるにしたって、条文上そこだけを変更するなんて器用なことは無理でしょうね。 ごく小さく、9条2項に的を絞っても、まず軍事行動が可能な状況を規定する必要があるでしょう。 第9条第2項 前項の規定にかかわらず、左の場合には、国の武力の行使を認める。 一 自衛権の行使と認められるとき。 二 日本国が締結した条約及び確立された国際法規によって、交戦の義務を負うとき。 さらに、今までなかった軍組織の存在根拠と首相が指揮権を明記するため 第9条の2第1項 国は、陸海空軍を保有する。 第2項 内閣総理大臣は、軍の統帥権を有す。 当然、開戦時には議会の承認が必要で、これを憲法に書かないのはおかしいので 第9条の3 内閣総理大臣は、第9条2項各号の規定に従い武力の行使を行うときは、事前に両 議院において出席議員の三分の二以上の承認を得なければならない。 第2項 緊急事態において、両議院の事前の承認なく内閣総理大臣が軍による武力の行使を指示 したときは、直ちに前項の規定に従って両議院の承認を得なければならない。 現下、兵役義務は18条で禁止されると解釈されていますが、9条ありきの解釈なので、肯定するにせよ否定するにせよ条文が必要でしょう。 肯定するなら 第9条の4 国民は兵役の義務を負う。ただし、各人はその良心に従ってこれを拒否することができる。 否定するなら 第9条の2第1項 国は、志願兵によって組織された陸海空軍を保有する。 あと前文の「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。」は、軍隊の保有と矛盾するので、後々おかしな解釈にならないように変えた方がいいでしょうね。 とても粗いけど、もし軍隊を持つなら、これぐらいは最低限必要になってくる。
2016年05月03日 00:32
このコメント欄で主流と見える論に反論する。 「誰が作った憲法でも、内容さえ良ければいい」といった議論は到底受け入れられない。 憲法は前文において国民主権を宣言している。そして、憲法学における「主権」とは政治の在り方を最終的に決める力、すなわち憲法制定権力のことである。 従って、日本国憲法前文にいう「主権が国民に存す」とは、国民のみが憲法制定権力を行使するということに他ならない。 そして、「内容が良ければだれが憲法を作ったのでも良い」という主張は、畢竟、国民以外の者に憲法制定権力を行使することを認めるということであり、国民主権を宣明する憲法の、まさに「内容」に対する正面からの挑戦である。 憲法の内容に真っ向から反対する憲法の正当化根拠などといいうものは存在しない。
2016年05月01日 01:47
筆者が『福島第一原発観光地化計画』なるものに好意的なのは分かりました。 そして、日本人の慰霊が「匿名の集合霊」を基礎にして成り立っていて、死を忌み嫌うというのも、まあ祖霊信仰論と「ケガレとしての死」という常識的な話なので分かります。 しかし、「福島第一原発観光地化計画」と「慰霊」がどうして結びつくのかは理解に苦しみます。 一万数千人を数えた震災の死者は、津波によるものです。また、三千人を超えた震災関連死を追悼するならば、その核心は避難施設を含む避難体制になるはずです。 原発は震災の重大事ではありますが、こと死者の慰霊という観点からは、なぜそこが中心地になるのかを説明できません。原発によって直接にもたらされた死というのは、非常に少ない。 結局、震災における死とは別に、現実政治において原発が注目されているが故に、その場所を慰霊の問題として取り上げたのではないのですか? 失礼を承知で申し上げれば、こうしたやり方こそ「日本人は死を生から遠ざけ、慰霊もその本義を忘れ、全てを生の側からしか見ることができなくな」った結果として生じているのだとすら思えます。
2016年03月25日 02:12
テロの原因がそもそも貧困にあるのか、ということがまず問われるべきでしょう。 「貧しい者が過激な行動で世の中を変えようとする」との仮説は分かりやすいものですが、アラン・クルーガー『テロの経済学』などでは異なった結論が提出されています。 また、確定的な情報ではないですがISの重要ポストには元バアス党の有力者が就任しているとの見解もあります。元バアス党の有力者であれば、貧困・低学歴とは反対の裕福で教育を受けた人々でしょう。 戦前の軍部のテロ、戦後のテロに近づいた学生運動なども、どちらかといえば当時においては高度な教育を受けた人々が主導したものです。 長期的な視点において、貧困や不幸を減らしていくことは政治の究極目標の一つとは思いますが、そのことを即座にテロ対策と結びつけて考えるべきかは保留したいと思います。
2016年03月13日 02:07
少なくとも、ある程度の年齢にある未成年には、原則として性交渉の自由があると思っている身としては、不明確な条例による罰則には賛同できません。今ある他県の条例も含めて。
2016年03月13日 01:39
ここ数日の動きを見ていて、「やっぱりこうなっちゃったか……」的な、やっちゃった感が強いです、この問題。 どうなるかは分かりませんが、最終的な解決は遠のいたかもしれません。残念です。 つまり、政策イシューだったものを政治イシューにしてしまったせいで、感情的な対立が強くなりすぎてしまった。 ことが起こる前、「待機児童問題解消」は誰しもがその問題の存在を認め、意見の対立はあれど、比較的理性的に目標に向かって政治も行政も市民も動いていたように思います。 ことが起きて支持が広がってしまった後は、政治家はヤジを飛ばし、ブログへの賛否は派閥化し、市民間ですら政治家批判、別意見への侮蔑が散見されます。 ブログが話題になり、支持され、署名運動をして国会に提出という一連の流れの中で、この問題に関する友敵関係はかなり明確化されたように見えます。 もうこうなってしまうと、「政治の論理」に巻き込まれざるを得ない。敵を憎み追い落とし、自己の優位を確立し味方に利益を分配する、そしてその目的のためなら手段を選ばない、というあの論理からもう逃れられない。
2016年03月09日 21:43
まあ別にいいですけど、これを認めるなら「従軍慰安婦問題を政治利用されている。韓国○ね」とかも全然OKどころか、称揚されないといけないわけです。目的達成に強い言葉が必要だって論理は、つまるところそういうことでしょう。 あまり、そういうのもどうですかね。 僕自身、強い語調の言論に共感を抱くこともあるし、問題を鋭く突いてると考えるなら支持することもありますが、少なくとも国会のような公的な場所でこれを使っていいものかは疑問ですね。
2016年03月09日 21:23
むしろ派遣切りこそ、現代日本の雇用制度が抱える問題を端的に表してるような気がするのですが……。 「企業は生産調整や事業縮小を行う際に、より解雇しやすい非正規社員を解雇することで社内労働力を調整する」というのが派遣切りの本質なわけでしょう。 これは①メンバーシップ型の雇用制度が非正規を不利な立場に置いている、ことに端を発するのであり、しかも②正規・非正規問わず労働市場が小さく失職後の再就職が困難で、解雇のダメージが過大になりすぎる状況にある、というのが問題意識なのです。 基本的にジョブ型・労働市場の拡大はこういう問題を解決しようという発想だと理解していますが。 正社員に転職機会を与え、非正規は空いた正社員の椅子に座れるように、不幸にも失職した人々も労働市場の中で再チャレンジできるようにしよう、という考えをそれなりに実現していけるものと思います。 現政権の同一労働同一賃金推進が単なる選挙対策かどうかなど分かりようがありません。しかし、基本法(推進法)まで制定され期限も定められているわけで、行政全般としては同一労働同一賃金は明らかに政策目標の一つなんですよ。与党がこの問題に何の考慮も払っていないなら、そもそもこんな法案通すわけないのですから。 ただ、与党は、野党ほどラディカルかつ拙速に雇用の在り方を変える気はないでしょうが。 もし、単なる選挙対策だと言うなら、その根拠をしっかりと示していただかなければなりません。 どうやら特に別案を出すわけでもないようなので、この辺りでよろしいですか? 当初と同じことの繰り返しになってきましたし、より詳しいことは専門家が解説しているでしょうし。 実存主義を標榜(しているのかは定かじゃありませんが)しておられるであろう貴方が、GDPだなんだに興味がないのは構いませんが、労働を通じた自己実現という課題に興味を抱いておられないのは残念なことです。
2016年03月08日 08:11
むしろ僕に理解できないのは、非正規を問題視しながら、どうして雇用の流動性を軽視するのかということです。 非正規社員を正社員にしていく、生活の保障ある地位を与えていくと考えたときに、活性化された労働市場の中で雇用を見つけていく以上に適切な方法があるでしょうか。 「一度非正規になってしまえば、正社員には戻れない」のは、企業が新卒段階でメンバーを囲い込み新規参入者を排除する傾向にあること、その結果、労働市場が小さく失業者が次の職場を見つけることができないことにあるはずです。 その解決のために、労働市場の機能不全を改善しつつ、段階的にジョブ型に移行していく。目下非正規にある人でも、チャンス次第で安定した職と出世のチャンスが与えられる社会を目指していく方が好ましいと考えています。 貴方は、現在そして将来に困窮のさなかにある非正規社員を救うために、より良い方途を示せるのですか? それとも彼らは切り捨てますか? 生涯、社会保障を給付し続けるのですか? それとも、各企業が希望者全員を正社員として雇い、解雇はせず、全ての労働条件が守られた上、国際競争に打ち勝って、皆豊かになれる夢のようなプランがおありなのですか? あと、同一労働同一賃金は、すでに政府内で議論が始まっていますよ?安倍政権の目下の政策目標の一つなのですから。 政策は連動していて、少しずつ動こうとしている。 貴方がそれを追おうとしていないにすぎません。
2016年03月08日 02:13
当該制度は人材派遣会社に「解雇者を増加させる」インセンティブを与える。 その結果、人材派遣会社が無理な解雇を押し通そうとして不当解雇が増える。 これを解決するために、厚生労働省は今より動くべきだ、というご趣旨でしょうか? そうであれば、賛同いたします。 実際の制度でどの程度不当解雇が増えたかということは疑問ですが、不当解雇問題自体は解決されるべきことだからです。 もっとも、その実現は先ほど指摘したように当該政策とは別異に、労働法制の運用改善という方式で図るべき問題だとは思いますが。 もし、不当解雇問題を理由として、当該政策を変更すべきということなら、反対せねばなりません。 そもそも不当解雇が増えたとは認められませんし、もしそうした違法行為が増えたのであれば、当初の政策目標を維持しつつ、行政権限の拡大で十分対応できるところだからです。 あと、どうでもいい補足ですが、ここで民法を引くべきではありません。 そもそも雇用契約の終了は、契約の解除ではなく、継続的契約の終了というべきものです。ですので、債務不履行や合理的理由などを要求しないのが民法の通常の思考方法です。 民法は、雇用契約の終了に何らの制限を加えていません(627条1項)ので、それが民法の原則です。 雇用契約の終了が制限されるのは、民法の原則によるものではなく、判例及び労働法による原則の修正によるものです。 夜更かししすぎました。おやすみなさい。
2016年03月08日 00:29
とんでもありあません。 逆に、素人の浅い理解で混乱させてしまいはしないかと、冷や冷やしていました(笑)。 僕自身、労働移動の拡大にどちらかといえば賛成の立場なので、バイアスがかかっていないとも限りませんが、お役に立てたなら光栄です。
2016年03月08日 00:23
労働移動支援において、人材会社がその主役となることは間違いないでしょうし、補助金の受益者に人材会社が含まれるという理屈は分かるのです。 実際に、企業に再就職支援能力などないでしょうから、再就職関係の行為の主役が人材派遣会社になるというのもわかります。 ですが、人材派遣会社が当該制度をどのように悪用しうるかという点に、いまいち得心が行かないのです。 人材派遣会社としては、確かに解雇者が増えることにインセンティブがあるでしょう。 しかし、解雇権限を有する各企業が、人材会社の意向に従って唯々諾々と社員の首を切っていく、というのも考えづらいように思われます。企業にとって必要な人間を解雇する合理的理由が見当たらないのです。 また、解雇時に違法な行為が行われたというならば、それは今回の制度とは別の問題のような気もします。 規制が守られていないのであれば、それは解雇制度の運用の問題であって、労働基準監督署などの権限・人員拡大という方向性で解決されるべき事柄のように思われます。
2016年03月07日 23:56
以下、素人の意見としてお聞きください。 まず、労働移動支援助成金制度の骨子です。 労働者を解雇した会社が再就職を支援した場合給付金が支払われる、というものです。再就職支援をしないなら助成金は出ません。 あと普通解雇の場合も、給付金は出ません。あくまで、労働者本人に帰責性のない整理解雇などが対象です。 政策目標は結構明らかで、企業による再就職支援の促進でしょう。 「助成金を出す代わりに、再就職を支援せよ」ということです。 背後には、一人当たり労働生産力の低下や終身雇用制の崩壊に対応するため、労働市場を用いたマッチング機能を向上させようという狙いがありましょう(いわゆる労働移動支援)。 一般的な視点から見て、問題点があるとすれば、日本の労働市場の小ささであると思われます。 いくら支援しても、、市場が小さければマッチングがうまくいかないかもしれませんからね。 だからこそ、再就職を外部に委託する場合なども政策の中に取り込んで、就職斡旋会社を制度内に取り込むようにしているようです。そして、その方向性自体は正しいように思います。 私見としては、この制度が解雇を促進する又はした可能性は、とても低いように思います。 調べた感じでは、整理解雇等の条件が緩和されているわけではないようです。なので、法制度上は解雇規制が緩和されていない。 また、解雇者一人当たりの支給額の最高額は60万円です。なので、よほど切羽詰まった会社でない限り、将来60万円以上の利潤を生みだすであろう社員を、支給金欲しさに解雇する合理性もない。 というのが、その理由です。
2016年03月07日 23:14
正直、労働法制については分からないことだらけなので、ど素人の認識なのですが。 僕は労働市場の流動化やらジョブ型社会へのシフトチェンジやらには結構賛成なので、一億層リストラとか言われてもピンときません。 正社員はある種のメンバーシップとして非正規雇用者よりも上位にあり、もっといえば非正規雇用者の犠牲のもとに成り立つ保護された特権的地位のようにも思いますし。 非正規に対して、かなり長いこと労働組合は小さな取り扱いしかしてこなかったですし。 なんとなく、労働市場の流動性を向上させて「社員」より「職」を優先する労働環境になった方が、いいような気がします。
2016年03月06日 01:32
気に入らない理由は明らかで「水道水じゃないと思って買ったら、実は水道水だった」から、というシンプルな回答でしょう。 別に、おいしいおいしくないとか、コスト的にぼったくられてないとか、そういうのはどうでも良くて、単純に「騙された」と感じるのが不満の原因では。 そして、消費者の中には「水道水でない」ことに価値を見出す人がいる以上、それは仕方ないことかと。
2016年03月05日 23:42
中国に対し世界的に圧力を与えていくことは、おっしゃる通り非常に大切なことであり、賛同いたします。
2016年03月04日 20:18
議論の多くに反論せねばなりません。 仮にどの国も正当な領域管轄権を有していないとの主張を受け入れたとしましょう。 しかし、スプラトリー諸島紛争から今日の軍事拠点に至るまで、中国は国連憲章2条4号に違反している。 中国は民間航行を侵害しない旨主張していることは、だれしも知っていることです。 しかし、中国の主張する9段線内部の海域の法的性格につき、中国は明確な主張を行っていない。 しかも国内法で条約以上の主権的権利の行使可能性を留保している。 その結果、民間船はいつどのような制限を受けるのか不明であり、不安定な地位に置かれている。 突然に強力な警察権が行使されるかもしれないし、EEZ以上の立法管轄権が行使されるかもしれない。 EEZ内では当然に認められる軍船の無害通航も警戒されている。 結局、中国はこの海域について外国が検証可能な法的主張を何らしておらず、とても海洋での自由な活動が尊重されているとは思えない。 憲法9条1項にいう「武力による威嚇」は、政府答弁、芦部、佐藤、野中ら有斐閣の憲法1などは、ほぼ一致して「現実にはまだ武力を行使しないが、自国の主張、要求を入れなければ武力を行使するとの意思、態度を示すことにより、相手国を威嚇すること」という定義か、これに準ずる定義を採用している。 航行の自由作戦は、これに該当せず、違憲である可能性は低い。 勿論、違憲の可能性を完全に排除はしませんが。 沖ノ鳥島と中国の人工島埋め立ては別次元の問題で、混同されるべきではない。 中国人工島問題は国連海洋法条約121条1号該当性の問題であり、明確にその文言に反している。 沖ノ鳥島は同号該当性はクリアしていて、同条3号該当性の問題であり、苦しい解釈ではあるが「明らかな条約違反」とはとても言えない。だからこそ、大陸棚限界委員会は微妙な判定を下したのです。 かなり駆け足ですが以上です。
2016年03月04日 20:09
実のところ、それは非常に困難と思われます。 憲章108条は、憲章改正の効力発生時期について ①「総会の構成国の3分の2の多数で採択され」ること。 ②「安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准され」ること。 の両方が満たされた時であると規定しています。 仮に、「中国を常任理事国から除外する」決議案が採択されたとしても、中国はその改正案を批准しないことによって②の達成を阻むことができます。 その結果、当該決議は永久にその効力を生じないことになってしまうのです。 これが常任理事国の事実王の拒否権と呼ばれるもので、安保理改革・国連改革の最大の障壁なのです。 憲章の中でも最低最悪の国家間格差固定条項ですが、現状いかんともしがたい。
2016年03月04日 01:04
特に気になったのは、アフリカが「古い故国」であることを宣言する一方で「ユダヤ系アメリカ人にとっての故国は決してイスラエルではない」と宣言せよとの主張です。 確かに、ユダヤ系アメリカ人の地理的な出自はヨーロッパでしょう。しかし、長年欧州で差別に晒され、キリスト教に圧迫され、一部は流浪の民でもあった、そういうユダヤ系がはじめて得たよって立つべき地がイスラエルなわけでしょう。その取得は、必ずしも手放しで称賛されるような経緯ではなかったかもしれませんが。 筆者の主張する宣言は、そうしたユダヤ系アメリカ人に「お前たちは所詮流浪の民だ」、「ユダヤ教の聖地など放棄せよ」と言っているに等しい。これが、どれほど彼らの心情を傷つけるものかは想像しがたい。 筆者はアメリカの人種差別を徹底的に根絶せよと主張する。だが、こうしたやり方はユダヤ系アメリカ人をマイノリティとして分断し、別の宗教差別と人種差別を出現させる行為であるように思われます。
2016年03月03日 00:40
東大ですら就職浪人が多数おり、不安定な生活を強いられている研究職志望者が多くいる中で、その見方はあまりに一面的すぎるでしょう。 なんのブランドにもならない大学といいますが、それでも大卒と高卒では待遇も給料も違うのが現実です。 学力の低い学生は大学など行かなくていいとしてしまえば、それは貧困の再生産につながりかねない。学力の低さは、必ずしも本人だけの問題ではなく、家庭環境・初期の学校環境などにも深く関係するもののはずです。 奨学金返済が生活を圧迫した結果、非婚や少子化を生じさせるなら、個人にとっても国家にとっても不幸なことです。 種々の障害はあれど、目標としては教育・学習費用が公的に負担されることを目指していくべきです。
2016年03月02日 22:37
強く支持します。 教育を受けることの権利性、将来への投資という公共性の観点からすれば、奨学金の返済猶予拡充や返済額の減額という方法はあって然るべきです。 そも、各人の未来を拓くための奨学金制度が、不幸にも低所得に甘んじている人々の生活を逼迫させること自体あり得べからざることです。