T.Uの公開コメント一覧

  • 2013年01月30日 21:19

    アートとポルノの社会通念として線引きするのは難しい。わいせつの表現に関わる有名な判例としてチャタレー事件がある。判例の中では、わいせつな表現に対する規制(刑法175条)は日本憲法第21条で保証する表現の自由に反しないのか、表現の自由は公共の福祉によって制限出来るのかが問題になっており、最高裁はわいせつの3要素として 1.徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、 2.且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し 3.善良な性的道義観念に反するものをいう としている。わいせつは法的に定義された概念であるものの、時代と場所を超越した固定的な概念はないと思う。 思想の自由市場では神の見えざる手によって線引きはパレート最適になっているでしょう。

    議論「会田誠氏の展覧会に市民団体が抗議…」"ポルノ"と"アート"の線引きは?

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