yahoo user a23kwの公開コメント一覧

  • 2018年11月07日 19:45

    政府の国会答弁によれば、請求権とは 「財産、権利及び利益」に当たらないあらゆる権利又は 請求を含む概念である。 つまり、今回韓国が要求している「慰謝料」の様な 性質のものは請求権の中に含まれるという事。 そして、日韓請求権協定の3条2項にて 「協定締結後はあらゆる権利又は請求権も主張できない」 と言っている以上、そのあらゆる請求の中に含まれる 今回の慰謝料も後から要求できないという事。 これはそうですが、韓国側は「協定外である」として 押し通そうとしており、しかも、国際司法への付託を拒否 した場合、 少なくとも韓国内においては対抗するすべはありません。 今後この判決に基づいて、「慰謝料」という名目の ありとあらゆる歴史訴訟は原告側が勝訴してしまいます。 又、国際広報戦では韓国の方が遥かに上手です。 「相手のロジックに付き合わず、日本の正しさのみを 主張すれば良い」というのも分かりますが、 今回の判決を基盤とする今後の韓国の歴史的嫌がらせを 全て防止する為に、この際「基盤その物」を壊しておいた 方がいいと思います。 1、請求権協定の3-2を適用する以前に、 この判決には大きな事実誤認がある。 実は、日韓請求権協定の中には慰謝料の様な 賠償金的要素も含まれている。 これは、協定事前交渉の議事録を紐解くと、 韓国側は「8項目の要求書」の中で、 「権利や補償や賠償」等がごちゃ混ぜになった要求を しており、日本側は全てそれを飲んだ上で、 後から韓国が文句を言わない事を確認した上で 請求権協定を締結している。 2、日韓請求権協定はサンフランシスコ条約第4条に 基づく債務関係の整理であると自ら認めている通り 戦勝国以外は日本から賠償金を取れない 国家併合が人道犯罪で慰謝料請求が 出来るという判例は世界中にない。 日韓併合条約は桂タフト協定によって米国も認めている

    緒方 林太郎
    いわゆる徴用工裁判(その後)
  • 2018年11月07日 18:56

    utnさん、 返信有難う御座います。 個人の請求権に関するご説明が、 とても分かり易かったので、今後パクらせて下さい。 >国民に請求権があれど、韓国大法院(国)に >それを認める「権利」はありません。 >条約違反だからです。 さて、話は代わります。 >日韓請求権協定の3-2は「まともな言語理解の >範囲においては」争いようがありません。 それはそうですが、韓国側は「解釈の相違である」として 押し通そうとして、しかも、国際司法への付託を拒否した場合、 少なくとも韓国内においては何も対抗出来ませんし、 この判決に基づいて、「慰謝料」という名目の ありとあらゆる歴史訴訟は、原告側が勝訴してしまいます。 又、慰安婦問題でもそうでしたが 国際広報戦では韓国の方が遥かに上手です。 「相手のロジックに付き合わず、日本の正しさのみを 主張すれば良い」というのも分かりますが、 今回の判決を基盤とする今後の韓国の歴史的嫌がらせを 全て防止する為に、この際「基盤その物」を壊しておいた 方がいいと思います。 1、請求権協定の3-2を適用する以前に、 この判決には大きな事実誤認がある。 実は、日韓請求権協定の中には慰謝料の様な 賠償金的要素も含まれているのです。 これは、協定事前交渉の議事録を紐解くと、 韓国側の「8項目の要求書」の中で、権利や補償や賠償等が ごちゃ混ぜになった要求をしており、日本側は全て それを飲んだ上で、後から文句を言わない事を確認した 上で請求権協定時の5億ドルのお金を渡しているのです。 2、植民地主義が人道犯罪で慰謝料請求が出来る という判例は世界中にない。 日韓併合条約は、桂タフト協定によって米国も認めている。 日韓請求権協定はサンフランシスコ条約第4条に基づく 債務関係の整理であると自ら認めている通り 戦勝国以外は、日本から賠償金を取れない

    NEWSポストセブン
    韓国徴用工判決 事実上の国交断絶を突きつけたに等しい
  • 2018年11月07日 13:38

    Yamada Kakashiさん、 それは、ちょっと違うと思います。 一部だけを見るとそう見えるかもしれませんが、 単なる「日本企業の狼藉」だと、 下記請求権協定2条3項に引っかかってしまいます。 「締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて 同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、 いかなる主張もすることができないものとする」 だから、韓国地方裁の裁判官達や大法院の2名の裁判官は 「これは無理だ」と断定したのです。 ところが、「植民地支配自体が違法」という魔法の粉を ふり掛けると、この無理筋の請求が通ってしまいますので、 この魔法の粉の存在なしには、大法院の判決は成り立ちません。

    緒方 林太郎
    いわゆる徴用工裁判(その後)
  • 2018年11月07日 01:32

    >今回の最高裁判決のポイントは、 >植民地時代の日本企業の反人道的な不法行為に >対し新日鐵住金は賠償せよ、というもので、 >植民地支配が正当なものであったかどうかは >直接の争点ではない これは、判決文を読み違えています。 今回の韓国大法院の判決は要するに、 「元・徴用工が求めているのは植民地支配に対する 精神的な慰謝料だから請求権協定に含まれない」 という事。 訳文によって多少表現が違うのかもしれませんが、 日経ビジネスの訳では、下記の用に記されています。 >原告が求めているのは未支払い賃金や >補償金ではなく、日本政府の朝鮮半島に対する >不当な植民地支配や侵略戦争の遂行に直結した >日本企業の反人道的な不法行為を前提とした >強制動員被害者の慰謝料要求である。 =>だから、日韓請求権協定の対象外という理論。 (未支払い賃金や補償は日韓請求権協定対象)

    緒方 林太郎
    いわゆる徴用工裁判(その後)
  • 2018年11月07日 00:43

    >文政権がもっとも重視する対外政策は対北政策であり、 >対日政策の比重は高くない。 >そして、対北政策を円滑に進めるためには日本との >関係は悪くない方が良い。 これは、見事に正反対。 文政権の急速な北との親密化を国民の目から逸らす為に わざと反日攻勢をかけている。 彼にとっては、日韓の関係が紛糾すればする程良いし、 むしろそれを望んでいる。 最近の旭日旗問題、慰安婦合意破棄、徴用工問題は、 すべて文政権の明確な意図であり、偶然性は全くない。 ただし、 文大統領の日本攻撃の究極の狙いは「米韓同盟破棄」。 理由はもちろん南北統一の最大の障害だから。 9月には韓国国会の承認も得ずに、 在韓米軍を実質的に無力化する「平壌宣言」に署名する等 完全に前のめりになっている。 米韓同盟は日本の支援や在日米軍があって実質的に 機能しますので、先に日本との関係を断って、 1、日米韓の枠組みから日本を外す。 (日米同盟はあるが韓国に干渉させない様にする) 2、米韓同盟を解消。 3、朝鮮戦争の終結宣言と在韓米軍の撤退。 4、南北統一。 という流れを意図しています。 南北統一後は、米国に代わって「民族の核」が 朝鮮半島を守ってくれると言う考えです。 しかし、当然ながら核を持つ北が優位の統一になりますが、 北朝鮮にルーツを持つ文大統領にとっては大した 問題ではないのでしょう。 米国のブルームバーグ紙は「文大統領は金正恩の代弁者」 と断定しています。 そして、澤田記者は文大統領の代弁者になっています(笑)

    WEDGE Infinity
    確定判決でも終わらぬ「徴用工訴訟問題」 - 澤田克己 (毎日新聞記者、元ソウル支局長)
  • 2018年11月07日 00:38

    >遺体がこうした森に埋められたのではないかと見ていた。 >しかし、大規模な捜索にもかかわらず、 >遺体埋設の証拠を発見できず、 森に遺体遺棄されたといえば、 フランスのブザンソンで行方不明になった女子大生の事件は その後、どうなったのだろう。 フランス政府は、日光で行方不明のフランス人女性の件と 同じくらいの熱意で探してほしい。 殺害の明らかな状況証拠があるにも関わらず 遺体が発見されていない為に、犯人を殺人罪で 起訴できずに、犯人はチリで暮らしているが、 チリ政府が引き渡しに応じないという所で止まっている。

    WEDGE Infinity
    遺体を薬品で溶解処理か?サウジ記者殺害、さらに陰惨に - 佐々木伸(星槎大学大学院教授)
  • 2018年11月06日 14:49

    産経新聞等の報道では、韓国は国際司法への付託を 拒否するだろうと言われています。 しかし、国際司法へ提訴した場合のロジックは、 そのまま国際社会への説明にも使えますし、 韓国の司法判断を覆す事は無理でも、 韓国政府との交渉において、韓国司法の誤りを 適格に説明出来れば、差し押さえの阻止や 韓国政府による代替え補償等の道もあると思います。 但し、緒方さんの投稿で少し気になったのは、 「日韓併合が違法であったとしても勝てる」という部分。 今回の司法判断は、「日韓併合自体が違法なので、 日韓請求権協定に関わらず慰謝料は取れる」という主旨 なので、その部分を残したまま徴用工問題を解決出来ても 慰安婦や原爆被害者の蒸し返しの可能性はどうなのかと ふと思いました。

    緒方 林太郎
    いわゆる徴用工裁判(その後)
  • 2018年11月06日 13:26

    カルピスと言えば、 自分が子供の頃は、カルピスの原液ビンから コップに注いで水で薄めた記憶しかない。 カルピスウォーターとかありえないはずの 商品だが、確かに忙しいと自分で作るのが 面倒なので、大人になったら結構買っている(笑) それと同じで、アメリカ人にとって、 コーヒーと言えば、コーヒーメーカーから作る物であり 缶コーヒーとかありえない様で、米国などでは 缶コーヒーはほぼ売ってない。(スタバのみ) これは、米国だけでなく、欧州やアジアでも 缶コーヒーは殆ど売ってない。 やはりドリンクの豊富さと美味しさは日本が一番。

    PRESIDENT Online
    カルピスが99歳で人気を取り戻せたワケ
  • 2018年11月06日 13:10

    >“国交断絶”するつもりなら、韓国政府がはっきり >そういうべきでしょう。実際に断交したら、 >真っ先に困るのは韓国経済ですから、 >そんなことはいえるはずもない。 文大統領の日本攻撃の本当の狙いは「米韓同盟破棄」です。 理由はもちろん南北統一の最大の障害だからです。 米韓同盟は日本があって実質的に機能しますので、 先に日本との関係を断って、 1、日米韓の枠組みから日本を外す。 2、米韓同盟を解消。 3、南北統一。 という流れを意図しています。 南北統一後は、米国に代わって「民族の核」が 朝鮮半島を守ってくれると言う考えです。 しかし、当然ながら核を持つ北が優位の統一になりますが、 北朝鮮にルーツを持つ文大統領にとっては大した 問題ではないのでしょう。 米国のブルームバーグ紙は「文大統領は金正恩の代弁者」 と断定しています。

    NEWSポストセブン
    韓国徴用工判決、経済で日本に依存しながら反日を煽る矛盾
  • 2018年11月06日 10:07

    RMBさん、 追伸です。 どうやら、我々の読みは当たっていた様です。 貴殿が最初言われていた様に、あの援助金そのものが 「植民地支配賠償金」とか「国家併合賠償金」 という意味ではありませんが、 最後のコメントで貴殿が表現されていた、 >日本が支払った「賠償金」に「慰謝料的意味」も >含まれていたのではと思っておりました。 はかなり近いと思います。 「日本が支払った「援助金」に「慰謝料的意味」も 含まれていたのでは?」と言って頂ければ、 ほぼ完璧でしたが。。。 つまり、部分的に「賠償の要素」も入っていたと 韓国人の「日韓請求権協定の権威」が証言しています。 >韓国は日本に賠償・補償・請求権の入り乱れた要求を出した。 http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2018/10/31/2018103103890.html 自慢するつもりはありませんが、私の読みと全く同じです。 この賠償金的要素は、「植民地支配に対しての賠償」でなく、 徴用等の「個別案件の悪待遇」に対してのまとめた賠償であり、 当時の日本政府は「日韓併合が悪かった」とは認識していない 様です。

    NEWSポストセブン
    韓国徴用工判決 事実上の国交断絶を突きつけたに等しい
  • 2018年11月06日 08:40

    >「強制動員被害者の損害賠償請求権は >『朝鮮半島に対する不法な植民支配および侵略戦争の >遂行と直結した日本企業の反人道的不法行為を前提とする >慰謝料請求権』であり、請求権協定の適用対象ではない」 この韓国最高裁のロジックをいかに対応すべきかするか 私がブロゴスで解説すると、 「何でいちいち韓国の主張に付き合うのだ、 日本はただ請求権協定で徴用工の個人補償は終わったと 主張すればそれでいいんだ」 という冷たい空気をひしひしと感じるし、 その様な主旨で私に批判のコメントを下さる方もいるが、 私が提言する理由をここで説明いたします。 まず、下記の10月31日のハンギョレ新聞の社説を読んで下さい。 >「反人道的不法行為」による個人請求権は >消滅していないとする最高裁の判断は、強制動員はもちろん、 >韓国人原爆被害者や日本軍慰安婦被害者など >他の「人道に反する不法行為」にも適用されるものとみられ、 >注目される。 つまり、今回の大法院の判決は、34年間の日韓併合時代に 日本関連で韓国人がちょっとでも嫌な思いをした事が、 あれば無尽蔵に日本政府や日本企業から慰謝料を取れるという 驚くべきのロジックだという事です この判決自体は覆りませんが、その論理の間違いを 韓国政府に納得させ、差し押さえをやめさせるなり、 韓国政府から支払いをさせる等の対応をしないと、 今後歯止めが効かなくなります。 慰安婦も原爆被害者も徴用工も関東大震災も元軍属も その他、ありとあらゆる当事者や遺族が 一斉に損害賠償を求め始め、 この判例を元に全て原告勝訴となります。 韓国政府も歴史カードを取り戻し、国連や米国等で あらゆるネタでいくらでも日本を批判する事が出来ます。 この判決の本質は、徴用工問題だけでなく、 「全ての日韓の歴史問題の扉を開く為の土台」として 考え出されたのでしょう。

    木走正水(きばしりまさみず)
    「日本の反人道的不法行為に対する慰謝料請求は韓日協定外である」〜韓国ハンギョレ新聞社説からデタラメな韓国側の論理を読み解く
  • 2018年11月06日 03:15

    但し、現在の米国においては、以外な事に 1億円以上の資産を持つ層の多くは移民一世だそうです。 「となりのミリオネア」という本で読みました。 移民が米国経済の大きな推進力になっている側面も あります。 そして意外な事に、人口比率でもっともミリオネアが 多いのはロシア系を中心とした旧ソ連系の人達だそうです。

    ヒロ
    アメリカ生まれがアメリカ人になれなくなる日
  • 2018年11月06日 02:38

    RMBさん、 「当時の日本政府の意図を汲み取って、 どんなクレームがあてっても、あの巨額の援助金から まかなってよ」というのは正に日本人の心情だと思います。 これを汲み取らないのが韓国です。 韓国大法院はあの援助金は双方の債権相殺や実費精算だと 言っていますし、日本側がRMBさんの様な主張をする事を 見越して、「実費精算としても少なすぎた」 (つまり慰謝料は捻出できない)という論調もマスコミに 出始めています。 utnさん、 日韓請求権協定で規定している「あらゆる請求権の放棄」は 国家同士の請求権であり、個人の請求権に関しては、 「外交的保護権の放棄」であるというのが国際法の解釈です。 「外交的保護権の放棄」というのは、例えば、 韓国が日本人の個人の資産や請求権を無効としても それに対して日本政府としては抗議はしないと言う事。 (韓国政府も逆の事) 個人が司法に訴えて勝訴を勝ち取る権利は残ると 解釈されています。 例えば、慰安婦問題で8件の訴訟が日本で起きています。 この様な権利を日本政府が阻害しない事が「外交的保護権の放棄」 であり、個人の請求権は消えていない事になります。 但し、実際の司法の判断は「個人も政府間の協定に準ずる ケースがほぼ100%で、日本での慰安婦裁判は全て棄却 されていますし、韓国の徴用工裁判も地方裁では全て棄却 されています。 ところが、韓国の高裁や最高裁で、 このパターンが崩れるという異例の事態となったので、 進撃の巨人でいえばウォール・マリアを超える巨人が 現れたという事です。 この壁を超えるロジックを一応は韓国最高裁が提示している 訳ですから、「そんなの相手にする必要ない」と言っても、 韓国内では司法判断は覆りません。 今後は、「韓国最高裁判決の弱点」について、 「韓国政府」に抗議して差し押さえを阻止しないとなりません。

    NEWSポストセブン
    韓国徴用工判決 事実上の国交断絶を突きつけたに等しい
  • 2018年11月05日 20:14

    誤解されやすのだが、出生地主義と一口に言っても、 今までも米国は 1、両親のどちらかが米国人の場合(血統主義) 2、両親に関わらず米国で生まれた場合(出生地主義) の混合だったのだけどね。 トランプ大統領が考えているのは、きっと 2の方に出生+審査という事じゃないだろうか? 現在でも、米国への帰化には「帰化試験」があり、 米国の国家制度や歴史等について面接で質問されているが、 出生で自動的に国籍を付与するのでなく、 何らかのフィルターを通そうとしているのだろう。 通常、仮に親が不法移民でも子供は米国で育てば 英語はペラペラになるし、この様な試験を簡単に パスできるが、 その試験が受けられる年齢を10歳以降等に してしまえば、それまでは合法的なビザが必要となる。 こんな感じで、不法移民を減らそうとしている 様な気がする。

    ヒロ
    アメリカ生まれがアメリカ人になれなくなる日
  • 2018年11月05日 19:56

    木走さんが、韓国側のロジックを今迄理解しないで、 数々の論説を書いていた事に驚くが、 このロジックを破る方法もある。 今回の判決で求めているのが、 「日韓請求権協定に規定のない慰謝料だから、 別途日本から取れる」という論法なら、 何故、1965年の請求権協定の時点で「慰謝料も欲しい」 と全く言わなかったのか? その理由は、サンフランシスコ講和条約時に韓国が 戦勝国として日本に20億ドルの賠償金を請求しようとして 米国が却下された苦い経験があるからではないのか? 大法院の判決文も「サンフランシスコ講和条約の流れ うんぬん」と書いてあるが、 当時日本が賠償金を支払ったのは戦勝国のみ。 近年の韓国では「日帝の朝鮮占領期間に上海臨時政府として 大韓民国は成立して、日帝と独立戦争を戦い戦勝国となった」 と歴史修正しようとしている様だが、 国際社会で通じる話ではありません。 「韓国のロジックなど相手にする必要は無い」という 声もありますが、 日本が韓国のロジックを相手にしようがしまいが、 日韓請求権協定の3条で、両国の間に解釈の相違がある場合、 第三者による調停委員会が設置される事になっており、 そこで論破する必要がある その委員が米国になる事は間違い有りませんが、 当時の経緯を知っている米国が調停委員になれば 日本側に有利な判定をするでしょう。 そもそも桂タフト協定で米国は日韓併合を認めています。 韓国政府は(負ける可能性が高いので) 国際司法裁判所への付託に同意しないと言われていますが、 さすがに第三者委員会の設置ぐらいには応じるはずですので、 韓国にとって今後の展開は厳しいはず。 むしろこの件で改めて、韓国が当時の日本帝国の併合国 であり敗戦責任の一端を担う事を世界が認知してしまうと、 戦後73年間も一切の責任から逃れて来た事を 批判される可能性すらあります。

    木走正水(きばしりまさみず)
    「日本の反人道的不法行為に対する慰謝料請求は韓日協定外である」〜韓国ハンギョレ新聞社説からデタラメな韓国側の論理を読み解く
  • 2018年11月05日 19:21

    RMBさん、foxyeyesさん、 賠償の定義には精神的慰謝料も含まれます。 貴殿達は日韓請求権協定時の 5億ドルの援助金を「賠償」と呼び、 その賠償を慰謝料に充当すれば良いと言われていますが、 あの援助金は賠償ではありません。 サンフランシスコ条約に基づき、 「日本は戦勝国に対してのみ賠償金を支払っている」が、 韓国は戦勝国ではありません。 日本は韓国への支払いに対し援助金という形を取り、 その中には独立祝賀金、発展途上国援助金、個人補償金 等の実費精算的要素も含まれています。 ここには協定の事前交渉での韓国側からの 八項目の「対日請求権要綱」を全て含有しています。 私は、この八項目の一部に慰謝料的な要素も 入るのではと怪しんでいましたが、 貴殿達が言われる様に、 協定締結時に日本が日韓併合が不法行為と 認定していない以上、「謝罪的要素のお金」は 入らないでしょうね。 でもそうであれば、なお更、貴殿達の言われる 「賠償」も援助金の性質を表す言葉ではありません。 さて、韓国大法院のロジックへの対抗策に話を戻しますが、 まず、戦勝国でもないのに賠償的な慰謝料を請求するのも おかしいし、65年当時のいかなる事前交渉においても 慰謝料等と言う話は出ていません。 サンフランシスコ講和条約時に韓国は戦勝国として 日本に20億ドルの賠償金を請求しようとして 米国が却下しています。 近年の韓国は戦勝国と称している様ですが 国際社会で通じる話ではありませんし、 むしろこの時点で改めて、韓国が当時の日本帝国の併合国 であり敗戦責任の一端を担う事を世界が認知してしまうと、 戦後73年間も一切の責任から逃れて来た事を 批判される可能性すらあります。 その為のコスプレが韓国の歴史修正運動その物ではないかと。 utnさん、 大法院のロジックには上記の様な弱点があります。

    NEWSポストセブン
    韓国徴用工判決 事実上の国交断絶を突きつけたに等しい
  • 2018年11月05日 14:22

    韓国の壮大な歴史修正主義気運が背後にあるのは正解だが、 ちょっと、西岡力教授の反論のロジックが周回遅れ。 >つまり、元徴用工に補償しなければいけないのは、 >日本政府でも新日鉄住金などの日本企業でもなく、 >補償金を“預かっている”韓国政府なのだ。 韓国大法院が言っている事の本質は、 「①補償は日韓請求権協定で解決済だが、 ②慰謝料等の賠償はそこには入っていない」という事。 西岡教授ならよくご存じと思うが、 実費の清算とも言える「未払い賃金等の個人補償」は 既に韓国政府が一人30万ウォンを支払っている。 今回、相手が攻めてきている慰謝料をどう防御するかの ロジックを考えないといけない。 つまり、個人においても国家に関しても、 「慰謝料」に関しては、日韓請求権協定は無いに等しいと 相手は言ってきている。完全に壁が無いと言っているのだ。 進撃の巨人で言えば、今迄の巨人が越えられなかった ウォールマリアを超える巨人が現れたと言う事。 ちなみに池田信夫先生は、 「敗戦国が賠償金を取れるわけない」と一蹴している。 これが個人にも当てはまるのかどうか等、 この辺りをもう少し掘り下げて考えるべき。 又は日韓請求権協定時の補償金の中に 既に慰謝料的な要素が入っているか、当時の事前交渉 文書を精査してみるのも一つの方法だろう。 西岡さんのロジックは浅すぎる。

    NEWSポストセブン
    韓国徴用工判決 事実上の国交断絶を突きつけたに等しい
  • 2018年11月05日 01:24

    >特に移民する為に不動産を購入する中国人により >不動産価格が高沸してしまい、 >オーストラリアの若い世代が自宅を購入する事が >出来なくなり、移民に対する不満が高まっています。 上記、訂正します。 不動産投資に基づく「投資家ビザ」申請で中国人が 移住するケースは年間に数千件規模のはずですので、 オーストラリアの不動産価格の上昇は、 移民するしないに関わらず中国人が不動産を 購入する事にある様です。 必ずしもビザ目的ではないという事ですね。 但し、親が留学する子供の為に不動産を購入して その後、永住権を取得した子供が住み続けたりもするので、 移民とも密接な関わりがあると思います。

    小宮山洋子
    外国人労働拡大へ閣議決定
  • 2018年11月05日 01:04

    今後、日本政府としては二つの事を考えていかなければ ならないでしょう。 1、韓国との政府間交渉の準備 2、国際司法への提訴又は国際社会への説明ロジックの準備 1については、韓国政府が過去の認識を覆して 「司法の判断に従う」として、日本企業の資産差押さえに出る 可能性が高いが、韓国内に資産がある場合は防ぎようがない。 各企業の損得勘定で撤退するか判断するしかないが 損するのは韓国。 2については、日韓請求権協定3条が定めた、両国の解釈に 相違がある場合の調停委員会の設置=>国際司法での解決 という手順があるが、韓国は国際司法裁判所への付託に 同意しないと言われている。 国際司法に提訴した場合のロジックは そのまま国際社会への説明として使えるので準備は必要。 第三者調停委員は米国政府になるはずだが、 現在のトランプ政権であれば、 日本寄りの判断が出る可能性が高い。 国際司法まで行った場合だが、 今回の日韓の様な判例は世界のどこにもない事がポイント。 旧宗主国が旧植民地国に賠償を払った例もなければ 日本の様に5億ドルの援助金を支払った例も無い。 裁判官に欧米旧宗主国の人がいれば日本を支持するはず。 国際司法は国と国との問題を解決する場所なので、 個人の請求権の問題は、あってもなくても 国際司法の場では論点にならないはず。 韓国最高裁までの論点。 更に言えば、日韓併合は国家併合であり植民地ではない。 ドイツのイスラエル(ユダヤ人)への補償を 持ち出す人がいるが、ドイツとイスラエルでなく、 ドイツとオーストリア間の判例を探さなければ意味が無い。 「日韓併合条約は違法当時の朝鮮人は日本国籍者でない」 という大前提で韓国は慰謝料を請求しているので、 日本国籍者と判断されれば、現在の日本国民同様 自己責任や時効が成立するので 韓国最高裁の論理は自国内でしか通用しない。

    ロイター
    アングル:袋小路の日韓関係、徴用工判決が新たな火種に
  • 2018年11月04日 10:25

    本件は、韓国大法院の判決文の和訳が出ていないので、 不明瞭な点が多いのだが、差し戻された高裁の判決文 等から推測するしかない。 今回の件が慰安婦問題と違うのは、 韓国の専門家等からも「韓国が不利だ」という声が多い事や 日本の外務省が国際提訴しても勝てるという自信に 満ちている点。 (5年前からICJへの提訴を警告していた) この理由として推測されるのは、 1、2005年にノムヒョン政権が、徴用工問題は 日韓請求権協定の個人補償に含まれると帰結していた事や 2、日韓請求権協定の交渉時に、 「戦争による被徴用の被害に対する補償」 「被徴用韓国人の未収金」を含む八項目の 「対日請求権要綱」を日本側に提示していた事。 朝日の報道では、今回の大法院の判決では、 原告の慰謝料は未収金ではないので、 日本政府が韓国政府に渡した個人補償に含まれないので、 新日鉄に払う様に指示したというのだが、 上記の八項目の「戦争による被徴用の被害に対する補償」 という方に慰謝料も入ると専門家は見做しているのでは ないだろうか? ちなみに8項目は全て日本からの支払いに 織り込まれている事を協定締結前に両国は確認している。 日本の世論は、 「個人補償は既に渡してある!」という批判がメインだが、 大法院の判決はあたかも 「それは知っているが、慰謝料はそこには入らない!」 という押し問答的な議論になっているが、 当時の交渉過程における文章を紐解けば、 実は、織り込み済みが証明出来る可能性も有る。 日本の外務省は何らかの秘策を持っているが 手の内は明かしていないのかもしれない。

    ロイター
    アングル:袋小路の日韓関係、徴用工判決が新たな火種に
  • 2018年11月04日 08:22

    米国の科学者クリーヴ・バクスター博士は、 ポリグラフを使った実験で、 植物には痛みどころか、意識と思考があると発表している。 嘘発見器を一本のサボテンに繋ぎ、ある人がそのサボテンを 根こそぎ引っこ抜き、地面に捨てさせた。 それから、そのサボテンを鉢に植え、 再びその人をサボテンに近づかせたところ、 嘘発見器の針はすぐに振れだし、サボテンがこの人を とても怖がっていることを示した。 但し、植物の生体反応が痛みかどうかは分からない。 又、野菜でもトマトやナスは、木の一部だし、 フルーツやナッツ等の多くも、木の一部なら 人間の髪を切られたように痛みは感じないかもしれない。 まあ、動物の場合、牛や豚は感情を持っているから特に かわいそうだと言う事なんだろうね。 出来る事なら、避けたいというベジタリアンや ヴィーガンの気持ちは分かるし、 健康的な面からも、牛の油は解ける温度が 人間の体温より高いので、食べた後に人間の体内で 溶けずに体に良くないという話もあるので、 出来るだけ避けたいなとは思う。

    BLOGOS編集部
    米でヴィーガン論争も…「植物も“痛み”感じる」と発見した日本人研究者
  • 2018年11月04日 07:33

    >ただし要素はもう1つあって、他の先進国での需要です。 >アメリカやオーストラリアなど他国が労働者の大量に >欲した場合、出稼ぎ労働者の賃金相場も上昇するはずです。 アメリカの場合、単純労働はヒスパニック系の流入がメイン ですが、トランプ大統領が規制をすると単純労働者が 不足するかもしれませんね。 但し、既に十分な労働者はいますので、今後急激な 規制をしたとしても、その速度は緩やかでしょう。 ヒスパニック系でも二世代目からは、単純労働を しないでしょうが、世代交代による減少はあるはず。 日本の労働市場への影響は限定的だと思います。 又、近年のオーストラリアの場合は資源等の1次産業から サービス業への産業転換をしており、 今やGDPの75%はサービス業です。 移民の受け入れはポイント制の採用によって、 一般的に年齢が若い程評価が高く、高学歴者や熟練技術者や 資産家等の受け入れにより、単純な労働者よりも 知的生産者やオーストラリアに投資をもたらす人々を優先して 受け入れる傾向があります。 この移民政策は、働き手の増加だけでなく消費者の 増加という側面もあり、オーストラリアの内需を 押し上げる原動力にもなっています。 私は、日本の移民政策は単純労働者を優先して 失敗したヨーロッパを反面教師として、 豪州を見習うべきだと思います。 しかし、豪州の移民政策にも弱点はあります。 知的なハードルを上げ過ぎた結果、 移民のほとんどがインド人と中国人になってしまい、 特に移民する為に不動産を購入する中国人により 不動産価格が高沸してしまい、 オーストラリアの若い世代が自宅を購入する事が 出来なくなり、移民に対する不満が高まっています。 この傾向は米国にも出ていますが、 米国の場合「Diversify」(多様化)の為に、 グリーンカードの抽選枠の調整等の工夫をしています。

    小宮山洋子
    外国人労働拡大へ閣議決定
  • 2018年11月02日 21:58

    三諸さん、 貴殿が、「慰謝料は請求権が無い」とおっしゃるのは、 「日韓請求権協定における請求権とは別物なら請求権は ないだろう」 という意味ですよね? 韓国最高裁の見解では、その別物でも不法行為として 慰謝料としての請求権があるという判決ですよ。 私としては、請求権があろうがなかろうが、 慰謝料という性質であろうがなんであろうが、 (1)日韓請求権協定時に日本が渡した個人補償から 勝手に捻出すれば良い(河野外相も同じ見解の様) (2)上記(1)から出すべき性質ではないとこだわる のであれば、日韓基本条約時の独立祝賀金や発展途上国援助金 の中から捻出すれば良い。 兎に角、(1)にしても(2)にしても莫大な お金を渡してあるのですから、そこから捻出すべきでしょう。 彼らは、人道犯罪の様な違法行為は国同士の協定は 関係ないという考えが、根底にある様ですが、 一つ重大な事実が欠落しています。 仮に他の旧宗主国などが個人慰謝料の賠償金を支払うという 事になっているという判例があったとしても、 それ以前に国同士で日韓の様な莫大な援助金のやり取りが ないケースしか有りません。

    木走正水(きばしりまさみず)
    日韓基本条約により『個人の請求権』は「消滅」ではなく「移行」しただけだ
  • 2018年11月02日 21:37

    <4人の原告の内訳>: 1名:1941年にで官推薦で企業募集に応募。。 2名:1943年9月に企業募集に応募。 1名:1943年1月に官推薦で企業募集に応募。 今回の原告4人については、確かに安倍首相の言う様に 「自分で応募した」のでしょうが、 それを言っても韓国側と話がかみ合わないと思います。 何故なら、 韓国側の主張では「官の圧力で応募は強制動員」という認識。 又、企業募集に自分で応募した場合でも、就労環境が劣悪で あったり、暴力を振るわれた場合は、 日韓請求権協定における未払い賃金等の補償以外に 慰謝料を請求できるという見解。 (今回は、ここが判決の主旨) もちろん、皆さんがご指摘の様に、 自分で企業募集に応募して、良い待遇で任期を終えた 朝鮮出身労働者の方も沢山おられたし、 韓国政府も日韓請求権協定時に日本が渡した個人補償から 未払い賃金等の支払いを既に行っていますので、 韓国側としても、22万人全員に今回の様に 1千万円を支払えと言ってくる事はないでしょう。 しかし、今回の安倍首相の発言の背景には、 慰安婦問題で苦い経験があるので、 「強制連行」や「強制動員」という言葉に敏感に 反応したのでしょう。 慰安婦問題も最初は、未払い賃金の問題から始まり、 段々エスカレートして、現在の韓国では 「慰安婦全員が強制連行され虐待された説」に異議を唱えると 学者でも起訴されます。 海外における慰安婦碑なども、 20万人の強制連行&性奴隷が既成事実化しています。 安倍首相としては、本件に関しては同じ流れは 早めに阻止したいという事でしょう。 又、今後の展開によっては、徴用工問題の稚拙な攻勢により 韓国側にネガティブな国際イメージが出来て、 それが過去における慰安婦問題の韓国側の主張の 説得力を大きく損なう可能性もありますので、 今後は注視すべきでしょう。

    和田政宗
    「徴用工」裁判原告 実は徴用ではなく募集に応募した人達
  • 2018年11月02日 21:28

    >1941年には朝鮮人徴用工はいません。 >今回の告訴人たちは「会社募集」に応じたのでしょう。 (ブロゴス読者) >当該コメントの記載内容からして、件の訴訟の原告4名は >厳密な意味での「徴用工」ではなかった、と推測される。 (早川氏) 上記は間違っています。 <4人の原告の内訳>: 1名:1941年にで官推薦で企業募集に応募。。 2名:1943年9月に企業募集に応募。 1名:1943年1月に官推薦で企業募集に応募。 今回の裁判の原告4人については、確かに 安倍首相の言う様に「自分で応募した」のでしょうが、 それを言っても韓国側と話がかみ合わないと思います。 何故なら、 韓国側の主張では、官の圧力で応募は強制動員という認識。 又、企業募集に自分で応募した場合でも、就労環境が劣悪で あったり、暴力を振るわれた場合は、 日韓請求権協定における未払い賃金等の補償以外に 慰謝料を請求できるという見解。 もちろん、皆さんがご指摘の様に、 自分で企業募集に応募して、良い待遇で任期を終えた 朝鮮出身労働者の方も沢山おられたし、 韓国政府も日韓請求権協定時に日本が渡した個人補償から 未払い賃金等の支払いを既に行っていますので、 韓国側としても、22万人全員に今回の様に 1千万円を支払えと言ってくる事はないでしょう。 慰安婦問題も最初は、未払い賃金の問題から始まり、 徐々にエスカレートして、現在の韓国では 「慰安婦全員が強制連行され虐待された」説に異議を 唱えると起訴されます。 安倍首相としては、本件に関しては同じ流れは 阻止したいという事でしょう。 但し、今後の展開によっては、徴用工問題の稚拙な攻勢により 韓国側にネガティブな国際イメージが出来て、 それが過去における慰安婦問題の韓国側の主張の説得力を 大きく損なう可能性もありますので、今後は注視すべきでしょう。

    早川忠孝
    とりあえず朝鮮半島出身労働者を「徴用工」と一括りにするようなことは止めておこう
  • 2018年11月02日 20:06

    木走氏の言う様に「請求権が移行した」のでなく、 日韓請求権協定により「請求対象が移行した」というべきだろが、 下記で説明する様に、既に韓国政府より支払い済みの話。 韓国最高裁判決文によれば、本訴訟は原告による 「慰謝料」請求であり、「未払い賃金等」の 日韓請求権協定の個人補償から支払われるべき補償とは 性質が異なるので下記の様にしろと言っている。 (1)未払い賃金=>韓国政府から受け取る権利がある。 (2)慰謝料=>新日鉄から受け取る権利がある。 木走氏や日本国内世論では上記(1)は、 「韓国政府が支払うべきだ!」と言っているが、 原告は既に韓国政府から3万ウォンを受け取っているので、 それを言っても意味は無いし、 受領済なので請求権の有無の議論しても意味が無い。 もし何か言いたいのなら、(2)の様な性質の請求も (1)の財源から充当すべきだという事。 一方で、日韓両国で「請求権」の定義に齟齬があるのでは という疑義が持ち上がっている。 元外交官で国会議員だった緒方氏によれば、 日韓請求権協定によって消滅したのは 「自国民の権利における外交的保護権」であり 個人の請求権は残るが、 ここでいう「請求権」とは、裁判所に提訴出来る権利の事らしい。 これは、過去における日本政府の国会答弁と一致する。 ※「外交的保護権」とは国として相手国に異議を唱える権利。 一方、韓国では「請求権」とは、支払いを受ける権利と 解釈されている様で、橋下氏も同様の解釈をしている 橋下氏は裁判所に提訴出来る権利は「訴権」と表現している。 日本政府&国際法の専門家 vs 韓国政府&橋下氏という構図 だが、どちらの定義でも「請求権は消滅してない」。 橋下氏に異議を唱えるのであれば、 >世界では宗主国が旧植民地に対して責任を負う流れ という部分。日本ほど巨額の援助をした旧宗主国は無い。

    木走正水(きばしりまさみず)
    日韓基本条約により『個人の請求権』は「消滅」ではなく「移行」しただけだ
  • 2018年11月01日 18:44

    No Westさん、 >韓国政府が個人補償をする気があるのかないのか >態度を見ないことには日本側はアプローチのしようがない 韓国の首相は「最高裁の判断を尊重する」とか言っていましたが、 この判決に起因する日本企業群の「コリアリスクによる撤退」 等の兆候が見られた場合、割って入る可能性はゼロでは ないと思います。 地方裁の判決や最高裁においても何人かの裁判官は 日韓請求権協定に基づき、日本からは取れないと 言っているのですから。 あと、私の理屈でも1点韓国側に反論される可能性があります。 「韓国政府が個人補償金を経済開発に流用してしまったのは、 両方とも”日本の違法行為に基づかない補償金同士”だから 相互流用が出来るのだ」と反論して来る可能性です。 どういう事かと言いますと、 韓国最高裁の判決では、 「日韓基本条約や強制動員(徴用の事)自体が韓国の認識では 違法」であり、違法行為に対する慰謝料が今回の新日鉄が 支払うべき賠償金なので、この性質の支払いは、 他の原資から流用出来ないのだから日本に再請求、等の理屈です。 その場合は、そもそも日韓併合条約自体が合法だという事から 証明しなければなりません。 現在では日韓併合は植民地でなく、 国家併合(annexation)として英語では表記されており、 2001年に「韓国併合再検討国際会議」が開かれていますが、 座長であり国際法の第一人者であるケンブリッジ大学の クロフォード教授は「日韓併合は合法」であったと 帰結しています。 韓国の国内法に国際法は通用しない様ですが。。。

    猪野 亨
    韓国徴用工訴訟最高裁判決を考える 日本の右翼層が蒔いた種こそが原因 日本政府は本気で解決に向け対応するべきだ
  • 2018年11月01日 18:05

    徴用工問題はアメリカに飛び火するも何も、 今回の文在寅氏の一連の反日活動 (慰安婦財団解散、旭日旗拒否、徴用工裁判への圧力etc) が「文氏の急激な親北化」から韓国民の目を逸らす目的である 事は米国も分かっているでしょう。 先月、文大統領は国会の承認も無しで「平壌宣言」を行い、 在韓米軍を無力化する布石を打ち、国連や欧州訪問では、 「金正恩は信頼できる人物だ」と言いふらしています。 次のステップとしては米国を騙して「朝鮮戦争の終息宣言」、 最終的には(北が優位の)「南北統一」です。 もはや、文氏の中では「日米韓」という枠組みは 存在しないでしょう。 日本としては、彼は完全に「北側の人」と 認識して接するべきです。 韓国民の目を逸らすには、「反日」が一番なのは常識。 そういう明確な意図があって、 わざと数々の「喧嘩をしかけてきている」ので、 東郷氏の言う様に冷静な対応をすべきというのは 当たっているが、 問題の落としどころは、いかなる追加の賠償金も 日韓基本条約時に渡している11億ドルの中から 韓国政府が拠出すべきという当然の理屈を理解させる事。 理解出来ないのであれば、11億ドルの援助金の 使途明細を韓国に提出させて、それを全世界に公表すれば良い。 日本が支払った個人補償分に相当する資金から、 賠償金を捻出できないのであれば、 独立祝賀金や発展途上国支援金の中から自分達で充当すれば良い。 また、ほとんどの資金を韓国政府が経済開発に使って 十分な個人補償が出来なかった事や日本の援助で現在の韓国が ある事を世界中が一目瞭然で知る事になるので、 むしろ良い機会としたい。 (近年まで日韓基本条約の情報を自国民に隠蔽していた事も) ちなみに、彼が世界を騙して北朝鮮に急速に傾斜している事は 欧米でも認知され始めており、特に米国が明らかに不快感を 示している。

    『月刊日本』編集部
    徴用工問題はアメリカに飛び火するか
  • 2018年11月01日 17:39

    私も、今回の韓国最高裁の判決文を読んで少し 意外な感じがしました。 それは、慰安婦問題にしろ、徴用工問題にしろ、 韓国の裁判所の主張は、 「日帝の反人道的行為は国家間の協定では消滅しない」 =>だから、日韓請求権協定の対象外 =>だから、追加で日本に請求出来る。 という論理だとばかり思っていましたが、 今回の最高裁の判決文では、原告側の求めているのは 「慰謝料」であり、日韓請求権協定の個人補償である 「未払い金や補償金」には入らないという事です。 人道がうんぬんでなく、日韓併合や強制動員(徴用) そのものが違法であるという一方的な 見解ではありますが、ここにも隙はあります。 今回は、韓国の最高裁の判決であり、 慰安婦問題における憲法裁判所判決や韓国政府の協定解釈と 比較出来ないのかもしれませんが、 日本中で言われている様に「韓国は国際協定を無視し、 戦後の日韓関係の基礎を破棄しようとしている!」 「韓国政府の依頼で個人補償を韓国政府に渡しているのに それを忘れたのか!」等という批判は少し的外れであり、 私が受けた印象は、韓国にしては掴みどころのある事を 言っていると思いました。 緒方氏の指摘する観点で言えば、今回の裁定は未払い賃金等とは 違って、慰謝料(損害賠償)なので個人請求権があるだけでなく、 外交的保護権も有るという考えです。 外交的保護権があるという事は、日韓保障協定外という事に なってしまうのですが、その協定の補償外になる理由で 隙があるのではないかと思います。 盧武鉉大統領の様に「人道犯罪だから協定外」だとか言われると、 砂かけ論の応酬になって、掴み所がないのですが、 「補償の原資の性質にそぐわないから、そこから 韓国政府が日本政府に代わって原告に支払いを する事が出来ないので協定外」という理屈であるとすれば むしろ対抗策はあると思います。

    緒方 林太郎
    請求権放棄
  • 2018年11月01日 15:08

    恐らく、木走さんの言っている事は少しオーバーだと思う。 韓国最高裁の判決文にあるように、 今回の様な訴訟は「賃金未払いや補償」には該当しない 「慰謝料」(精神的肉体的苦痛)に対するものであり、 通常の徴用工は、日韓請求権協定の個人補償金 「賃金未払いや補償」の範囲でしか補償されず、 特にひどい虐待を受けた事を証明出来るケースでないと 「慰謝料」1千万円まではとれないはず。 三浦るり氏が指摘しているが、一口に徴用工と言っても 本当に良い待遇を受けた物から劣悪な労働環境だった者 まで「非常に幅が広かった」のが実態で、 振れ幅の最下層のところに全員がいた訳ではない。 だからこそ、近年の韓国では「軍艦島」の様な 奇怪な映画を作って、全員を最下層のところにしようと 躍起になっているのだろう。

    木走正水(きばしりまさみず)
    [韓国]韓国最高裁よ、お前はどこの闇金なのか?〜日本企業が無視していると年利20%で4年ごとに倍増する恐ろしいカラクリ

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