ナウシカの公開コメント一覧

  • 2014年06月17日 07:44

    キバシリ?  若害だね。。

    木走正水(きばしりまさみず)
    稲盛和夫京セラ名誉会長「中国と心の交流を」論説は、はたして「老獪」なのか「老害」なのか〜中国に対して「相手に利用されても構わない」無防備な外交が通用するとは思えない
  • 2014年06月04日 10:48

    ほんとですな・・・ 放送禁止歌 なんて ・・・ お上が歌っちゃいけないよ・・・なんて 言えるはずもない。 (おかみ)の顔色うかがってた 「放送局」が ・・これ 出したらまずいんじゃない?って  ひっこめた もの ・・・・ただ ・・・ もう少ししたら・・・・ほんとに「放送禁止歌」できるかもしれないね。

    宮崎信行
    有田芳生さんに促され谷垣法相が放送禁止歌をうたう 会期末、心が通う二大政党 参・法務委
  • 2014年05月17日 07:21

    筆者が 指摘・提起してるのは  対 「国家権力」 との関係    憲法上の人権である「表現の自由」(21) は 国家 対 個人 の場面でかたられるもの。      政府の要人 おおぜい 寄ってたかって (個人の表現の自由) に 事実上圧力をかけている   のだから    これに対して 本の作者による(表現)によって 風評被害 云々は 私人 対 私人 の 関係  基本的には  私人間での 損害賠償の問題になるにすぎない。 ( 不法行為となるかどうか )  憲法とは 基本的に 「国家」対「個人」の 関係を規律する 規範である という     (一丁目一番地)の 理解をふまえてない  やから おおすぎる。。

    wasting time?
    表現の自由に口出しするあほな政府
  • 2014年05月03日 11:34

    この 木走 ってひと 問題の朝日の 社説 を どうよんだら 「  ・・・は憲法99条を示し、「憲法擁護義務を負う公務員が、憲法を守ろうという趣旨の集会の後援を拒否する。なんとも不可解な現象」であると、あたかも「天皇又(また)は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員」は、将来に渡り憲法改正に反対し、改憲論議を否定しなければならないような論を展開致します。  」 こうなるのかねぇ? 改憲論議を否定しなければならなような論 って  そんなとこまで よめるんかね? 木走 君 いっぱし の ブロガー 気取るなら もうちょと ちゃんと 文を読む練習するんだね。。

    木走正水(きばしりまさみず)
    朝日新聞社説にみる「護憲派」の詭弁論法
  • 2014年05月02日 16:16

    民主主義をささえてるのは  ひとり には 一票 ということが 当然の前提になってるんだよね。 ひとり2票の投票できるとしたら  まず おかしい っておもうのが 普通の感覚よ。 議員定数の問題が 優先順位低い っていってるのは その前提はどうでもいいってことなのかね?

    大西宏
    国のリーダーの約束すら破る残念な国
  • 2014年04月11日 14:50

    ちょっと 気になったので お聞きします。 あなたの独自の解釈はそれはそれでいいのですが ちょと わかりづらいですね。 「集団的自衛権」という概念は 国連憲章51条で 初めて登場した概念なのは ご存知だと思いますが このとき 国際法学会では 「集団的自衛権」の本質について 2通りの考え方(説)がでました。 一つは   「集団的自衛権」とは 「個別的自衛権」の 集合 である という考え方 今ひとつは 「集団的自衛権」とは 「他国防衛」を本質とするという考え方    あなたの考え方は 前者に近いのかどうかよくわかりませんが  個別的自衛権の集合 ならば ・・・なぜ わざわざ・・憲章51条に 個別的自衛権のほかに  集団的自衛権なる観念を登場させたのでしょうか? 必要ないでしょう。  「他国防衛」を本質する概念であるからこそ 「個別的自衛権」の他に 新たな「概念」が必要だったと  うのが 国際法の通説的考え方です。。 今ひとつ ・・・あなたの考え方のように 「複数的自衛権」と考えることによって          どのような 理論的帰結が みちびかれるのでしょうか? その帰結が  でてませんが・・・・・

    岡田克也
    集団的自衛権―砂川判決を行使容認の根拠とするのは論理の飛躍
  • 2014年04月10日 18:04

    憲法裁判所という 憲法より下位の法規範の憲法適合性を 抽象的に判断する国家機関 の 「独立性」は どういう方法をとれば 「担保」できるでしょうか? お考えがあれば お伺いしたいです。  

    マガジン9
    内閣法制局と憲法 - 阪田雅裕
  • 2014年04月04日 09:53

    橋下さん の 問題提起は 「 文楽 」側も もっと 経営努力をしてくれ というのが核心だったような気がしますが。 文楽側も それに 答えて 動き始めた。 背景が真っ黒の 人形だけに スポットがあてられるという 従来の形式の舞台から 表現の工夫を模索した。 実際 それを観た 外国人の評価は とてもよかった というような TV報道がありましたよね。 舞台が終わった時点で・・・太夫等が 黒子をぬいで 舞台挨拶をした。 こういう形式での 舞台もあっても いいのだろうと おもいますね。。 ・・・・伝統文化芸能といわれるものも お客さん あっての もの・・・だから。 そのことに 文楽界も すこし気がついたのではないか・・・・

    ヒロ
    調査捕鯨裁判に思うこと
  • 2014年03月14日 18:07

    もはや 集団的安全保障(UN)なんて 存在してないですよ。

    Chatnoir
    古くて新しい勢力均衡
  • 2014年03月14日 18:04

    ほ~~っんと  キッチンジャー 以来の Power of Balance ・・・・わかりやすいっちゃ わかりやすい

    Chatnoir
    古くて新しい勢力均衡
  • 2014年03月11日 12:09

    ありがとうございました。 当方の 検索アプローチが まちがってたようです。 3語 の アンド検索 で すぐ出ました。。 ちなみに このアドレスは公開ですから 載せてもなんの問題もないとおもいますけど。 まぁ あなたがのせてないので 私も 載せないことにします。

    緒方 林太郎
    「持っているのに行使できない」
  • 2014年03月03日 17:38

    橋下さん の 「論旨」は わかりました。 橋下さん に うかがいます ので お答えください。 (1)「集団的自衛権」は 現行憲法上 みとめられるか?     自衛権は 我が国が 近代主権国家であり 独立国家で あることから 憲法上明文の規定     のあるなしにかかわらず 認められる。 ただし そこからコロラリーとして認められるのは いわゆる     個別的自衛権のみ。 集団的自衛権は 自動的にはでてこない。     国連憲章上(51)(国際法上)みとめられたものではあるけれど 軍事同盟の前提なくして     は みとめられない。     この集団的自衛権 ・・憲法改正なくしてみとめられるものではない と お考えですか?           (2)憲法保障 として 「 憲法裁判所 」設置すべきとするお考えも 理解できますが     現行の 81条での 付随的違憲審査制 での 憲法判断も十分可能だとかんがえますが     どうでしょうか?     私見としては 「集団的自衛権」の憲法上の可否については もはや 三権(立法・司法・行政)の 領域を超えていると思いますが いかかですか?     たしかに 現行制度(81)付随的審査制のもとにあって 裁判所 が 統治行為論 で     高度な政治的行為につぃては司法判断をさけていますが この判断は 集団的自衛権の可否などという 問題については 三権の上に立つ 主権者国民自身が 直接 判断すべきもの として  現行憲法上 設置されているのが 96条だとおもいますが どうですか? 96条は 間接民主制が限界に来たとき 主権者国民が判断する という 直接民主制を規定したものとかんがえますが ・・ ご見解をお聞かせください。      

    橋下徹
    僕は集団的自衛権の行使は認めるべきだという立場。ただし、憲法裁判所のチェックは必要だと思う。 - 2014年2月16日(日)のツイート
  • 2014年03月01日 18:24

    まぁ・・ 憲法制定過程・・・しってるようなら  押しつけ憲法論なんて どの口がいってるの?ってとこですよね。 ちゃんとした憲法観おもちですね。

    BLOGOS編集部
    「憲法自体が“憲法違反の存在”」自民党副幹事長・赤池 誠章議員による憲法審査会冒頭発言書き起こし
  • 2014年03月01日 17:03

    > 憲法解釈には政府と距離を置いた監視機関   「政府」から「完全独立」の 憲法保障のための「監視機関」 ・・どうやってつくったらいいんでしょうか?  かなり むつかしそうですが。 これも 担保するには 憲法改正して「完全独立」監視機関ということになりますかね。 >領土問題にたいする ICJ の活用       合意付託が出来たと仮定して その上で 勝訴判決がでる。     この勝訴判決が 国際世論に訴えるのにかなりの効果があることは期待できますね。     ただ 相手国は 負けるとわかってる 国際裁判にのこのこ出てくるとは考えにくいですし          そもそも 国際社会には 国際司法裁判所(ICJ)の判決を「執行する機関」は存在していない。     これも 判決の履行を 強くもとめれば ・・・・ 「戦争」にうったえることもかんがえらえますね。 なやましい ところですね。

    橋下徹
    僕は集団的自衛権の行使は認めるべきだという立場。ただし、憲法裁判所のチェックは必要だと思う。 - 2014年2月16日(日)のツイート
  • 2014年03月01日 16:35

    橋下さんは 「 統治行為 」 については 憲法改正をして 抽象的な憲法裁判所の規定をもうけるべきだという考えのようですが これには 反対ですね。  この憲法裁判所 を構成する 「裁判官」の選定からまず問題になります。  もともと 裁判所が 高度に政治的な行為については判断をさけるという「統治行為」論をとってるのは ・・判断から逃げてるよいうことではなく・・もともと このような性格の行為については 三権(立法・司法・行政)の上にたつ 主権者国民が 前にでてきて 判断すべきことがらである という認識にたっているからだと考えるのが 国民主権原理に一番合致する思考だとおもいます。  集団的自衛権をみとめるかいなか は まさに 主権者国民が 直接前にでて 決すべき問題であるので そういう問題が浮上したときのために 現行憲法は 96条で 改正手続をおいて 主権者国民に直接判断させよう と 規定をおいていると考えるべきでしょう。

    橋下徹
    僕は集団的自衛権の行使は認めるべきだという立場。ただし、憲法裁判所のチェックは必要だと思う。 - 2014年2月16日(日)のツイート
  • 2014年02月27日 14:31

    矛盾はないね。。つぶれるけど。。。

    天木直人
    NHK受信料の支払いを拒否していた長谷川三千子経営委員の衝撃
  • 2014年02月27日 14:31

    反日なんとやら を NHK から おんだして・・・どうしようちゅうのよ? NHKは のこすのか?

    天木直人
    NHK受信料の支払いを拒否していた長谷川三千子経営委員の衝撃
  • 2014年02月27日 14:23

    a~~  払ってますよ♪ いろいろ問題あっても・・・企業利益のために なんにもいえない 腰ぬけ民間放送よりはマシだろ!

    天木直人
    NHK受信料の支払いを拒否していた長谷川三千子経営委員の衝撃
  • 2014年02月27日 14:09

    おもしろいこと いうなぁ・・・ さっさと なくす運動すればいいんじゃないか? みんな (利益)追求のための 民間放送でいいんじゃないか? そしたら どれだけ 「情報」が でてこなくなるか わかるさ。。 しってて いうとるんだよな・・・あんた。

    天木直人
    NHK受信料の支払いを拒否していた長谷川三千子経営委員の衝撃
  • 2014年02月27日 14:02

    擁護する必要あるんかね?  経営委員になる時点で 清算すべきだね。 できなかったということは 彼女にそれだけの(見識)がなかったということだけがのこるってことだね。

    天木直人
    NHK受信料の支払いを拒否していた長谷川三千子経営委員の衝撃
  • 2014年02月22日 15:26

    いいたいことは 概ね「理解」できます。 憲法もよく勉強されてますね。 ただ 「司法」が「統治行為」論で 合憲・違憲の審査を控えたのは(「統治行為論」で判断をさけた事案)は すべて 最終的に 主権者「国民」の判断にゆだねるべき事項であって・・・「司法」といえども その領域に 踏み込むべきではないとう 判断だからと思いますよ。   もともと 「権力分立」は 国民の人権を保障するために構築された 「自由主義」の理念からの要請として・・憲法上 の統治機構として組み込まれた制度です。  主権者国民が 自らの「運命」を結すべきような 重大な事項については 自ら「憲法」を改正してでも決断するんだという ことが 憲法上に規定されているのが 「96」条ですよね。

    藤末健三
    「政府の憲法9条解釈」 元内閣法制局長官 阪田雅裕弁護士講演
  • 2014年02月22日 14:57

    「集団的自衛権」の概念は 国連憲章上初めて規定された概念。 規定が 登場した背景をみれば  把握できる。  国連の「集団安全保障体制」が VETO によって事実上機能しなくなったのをうけて 当時の 「地域的取極」(軍事同盟)を 機能させるのに 必要なのもとして・・・「集団的自衛権」なる概念が登場したことくらいは ご存知でしょう。  国際法上も 「集団的自衛権」の本質については 議論の分かれるところではある。 他国防衛を本質とするという見解と 個別的自衛権の集合だという見解があるが  後者は なりたたない。 個別的自衛権の「集合」にすぎないなら わざわざ規定する必要はないからである。 ただ 他国防衛と本質とする という見解 もそのままでは成り立たない。 右概念が登場した 背景には 「同盟」関係が前提とされているからである。 ・・要約すると 軍事同盟関係にある国家間における「他国防衛」の権利を本質とする というところまでは異論のないところである。

    藤末健三
    「政府の憲法9条解釈」 元内閣法制局長官 阪田雅裕弁護士講演
  • 2014年02月21日 16:32

    ちょっと 確認したいんですが 貴兄のお説にある・・・最後から三段目の 「 民主主義では 個人の(権威)」が大切である・・・との指摘ですが・・・  どのような意味ですか? あるいは どのような意味でお使いですか?  よかったら お答えください。

    議論「日本の『報道の自由度』が59位に後退…」 改善するにはどうしたらいいと思う?
  • 2014年02月21日 16:22

    ひとつの 基準だけは ここでも 明示されてますね。  「情報の透明性」 ・・透明性の判断基準まではかかれてませんけどね。 あとは どんな基準なんでしょうかね?

    議論「日本の『報道の自由度』が59位に後退…」 改善するにはどうしたらいいと思う?
  • 2014年02月21日 14:04

    おっしゃるとおりですね。 因みに 貴兄のいうところの 「 表現の自由 の 自由度の 解釈の問題 」 ・・・中身は 全くそのとおりですが ・・・一般には 憲法上の論点として 「表現の自由」に対する「制約」の問題ですよね。 ・・・ 表現の自由に対する 制約原理として働く「公共の福祉」の中身の解釈の問題ですね。 ・・・ 「公共の福祉」に関する 通説的見解では 「基本的人権間相互の調整原理」と解釈していますが・・・・今回の場合・・・「表現の自由」(21条)と プライバシー権(13条)が衝突する場合に どういう 審査基準で 判断がなされるかですね。 表現の自由 も 絶対無制約の「人権」でないことについては まったく 争いはありませんからね。 デビさん も 「絶対控訴」いってるんですから 「訴訟」に乗っかってほしいですね。 裁判所 の 審査基準を みたいですね。 「和解」してほしくないですね。。。負けるとわかったら 「和解」に持ち込むでしょうが。

    デヴィ夫人と「言論の自由」
  • 2013年07月28日 17:34

    なさけねぇなぁ・・・・ 今回の新憲法草案は あまえらの「口」を塞ぎたいためなんだよ・・・ わかんぇねのかんぁ・・・・現行憲法と新憲法草案の比較検討もしたこたぁねぇんだろなぁ。。。 ね~~~

    猪野 亨
    安倍総理がやりたかったのは、やっぱり軍事大国化の道

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