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2015年09月09日 19:46
0fsJyIl+lAさん >第三国間が戦争しているところに、加担しましょうって法案 「戦争」という言葉は広い意味を含む言葉で漠然としていますので、もう少し具体的に事態を把握する為「戦争」という言葉を使わず説明してもらえますか。 第三国間の戦争は、A国とB国がお互いに武力の行使をする武力紛争状態として、そのごく初期に日本はA国に加担するとします。 まず、A国とB国の間で武力紛争がない状態から武力紛争に至る最初の事象をどちらから行われる何というのか。 それに対する武力の行使を何というのか。 この状態から日本がA国に加担することを何というのか そして、国連加盟国としてのこの行動の評価。 用語として、国連憲章から該当する言葉を拾います。 第7章第39条にある「平和に対する脅威」「平和の破壊又は侵略行為」 憲章第7章第42条に由る「実力行使」 第7章第51条の「個別的・集団的自衛権の行使」 以上で大体説明がつくと思います。 0fsJyIl+lAさんが「第三国間が戦争しているところに、加担」がどのような想定なのか大変興味があります。出来れば上記の用語を使っての説明をお聞きしたいと思います。
2015年09月07日 01:10
>ドイツ、再エネ8割でも電力供給は安定 データの解釈が手前勝手過ぎると思いますね。 リンク先のグラフを見ると5:00〜6:00の電力消費量と発電量の差が最小となっている。ここを起点として、電力消費量と電源別発電量の変化を時間毎に追って行くと、太陽光の発電量が増えるとともに徐々に褐炭での発電量を絞っている。ただし太陽光の発電量の増加よりも減少率が小さく、太陽光の発電量が増えると同時に発電量と電力消費量との差が広がっている。 天然ガス、石炭火力の発電量はほぼ一定であり、さらに水力、バイオマスの発電量も一定である。従って太陽光の発電量の増加が余剰な発電量になっていると言える。余剰な発電量はピーク時で太陽光発電量の約3/4に相当する。(余剰分は、輸出されている) 午後から太陽光の発電量は減少するが、電力消費量は若干しか減少しないことから、褐炭での発電量を増やしている。17:00頃から石炭火力の出力上昇、揚水・貯水発電で需要量を賄っている。 21:00頃から電力消費量が減少し始めるが、石炭火力の発電量は変化していない。23:00頃から石炭火力(褐炭を含む)の発電量を絞って行き、5:00頃最低となっている。 因に、日中の6時間程度以外、原子力発電を除くと電力不足になる。 >再生可能エネルギーは不安定だから~みたいな人は、この事実をどう受け止めるのか。 やはり、太陽光発電は、電力の安定供給につながらない為、安易に増やすべきではないと考える。 アメリカの太陽光の発電コストをことさらに言っているけど、日本でそのコストで発電できるわけでも無く、意味ないのと違いますか?
2015年09月06日 20:50
いつものことながらサラッと >元最高裁長官も違憲だとしています。 と書いていますが、何々が憲法に違反しているので違憲だと指摘している、と詳しく説明されないのですかね。(従来の政府解釈の枠を超えているという理由以外で) また、 >多くの論点について、総理と担当の防衛大臣の答弁が食い違っている 法案の核心となる何々等の論点で答弁が食い違っていると詳しく説明してもらえませんかね。(どうでも良いようなところで微妙に食い違っているとしか思えないので、詳しく教えて下さい) それと「ママは戦争しないと決めた実行委員会」。どこの世界に母親に戦争させる国があるというのか。妄想に凝り固まるのも大概にした方が良いと思いますよ。
2015年09月06日 18:39
Shinさん 「同一性保持権」等ですね。 基本的な知識は持っているつもりですし、他人の主張する権利は最大限尊重すべきと思っています。ただ、自身としては面倒なことが嫌いなことと、世に出た瞬間から古くなりいずれ上書きされる(事象は常に変化しそれに伴って表現も変わる)と思っており、常に新しいものを追い求めるべしと考えています。 もっともオリジナルとコピーの判別がはっきりしない環境にいましたのでナアナアで済んでいた(法を厳格に運用する必要がなかった)、というところもあります。 佐野氏のデザインに関しては、原案がTokyoのTをデザイン化したと想像がつくのですが、修正案がなぜそうなるかがわからない。どこに東京五輪(日本)が表現されているか読み取れない。(日本の文化は直線が主体ではなく曲線の文化だと思う。)よって変えるに越したことはないと思っています。
2015年09月06日 16:13
Seoさん、ご教示ありがとうございます。 ベルギーの裁判所に使用の差し止めを求めて提訴されている件で、著作物性、類似性から権利侵害が認められる可能性は低いと理解しています。作品発表の後先がどの程度権利の主張に影響するかを知りたいと思っての質問でした。 著作権登録の意義については、文化庁のHP「登録の手引き」で確認しています。
2015年09月06日 13:51
Torajiro Futenさん ご教授ありがとうございます。 文化庁のHPで確認しました。 著作権登録が第一発行(公表)年月日を要件として争う裁判の際の負担軽減に役立つと理解しました。 もう一点教えて頂けますか。 財産権を争った場合、著作権登録は考慮外なのでしょうか?
2015年09月06日 10:57
著作物に対する独占権を主張するには、公的機関の承認が必要なのではないですか? 例えば、特許は発明した瞬間に発生するが、権利は国が特許を承認した後でないと保護されないのではないですか?
2015年09月05日 11:34
国会議事堂周辺は、官庁街で日曜日の業務はほとんどないんじゃないですかね。 日曜日は、審議をやっていないようですし。 国会前道路は200m足らず、迂回路もありますから市民生活にほとんど影響ないと思います。であれば、遠路はるばるおいでになっていることですし、警察も野暮なことは言わないということでしょう。(憲法21条1項をたてにグチグチ言われるのが面倒) 銀座のホコ天、今でもやっていますし、あまり目くじら立てなくても と思います。
2015年09月05日 01:12
領域警備区域の指定に祭し 「血のメーデー」+「過激派による同時多発爆破」の兆候+「テロ組織のよるテロ予告」+「外国の恫喝とミサイル発射の兆候」 が認められると首都圏を「領域警備区域」に指定できるのですかね。 (法律に詳しくないので「その他の政令で定める陸域」がどの範囲を示すか分りませんが、「政令で定められた市街地等」で良いのでしょうか?) もし、首都圏が「領域警備区域」に指定されると第7条で防衛大臣によって 「…、不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができる。」とある。 「不法行為の発生の予防」「その他の必要な措置」、要するになんでもありと言うことですよね。(憲兵隊を復活させたい、または・・・・) さらに、第8条で総理大臣が命ずる「治安出動」は、閣議決定と見なされることになっている。 「治安出動」で閣僚が集まらない、連絡が取れないとはどのような事態を想定しているのですか? 閣議を飛ばす意図はなんですか? まさか、粛正をするつもりですか?
2015年09月04日 17:59
近年、すっかりテレビを見なくなりました。 歳を重ねるごとに只々煩いだけの民放のバラエティが耐えられなくなり、たま〜にNHKをみていましたが、芸NO人が出演する番組が増えてからというもの、すっかり見なくなりました。 >民放にはルポルタージュが撮れるディレクターがもう、いない。 寂しいですね。 自分の知らない世界に驚いたり、そんなこともあるのかと感心したりと、テレビから知識を得たことも多かったように思います。(CMを含めて) そういえば、家の子どもと話していて、そんなことも知らないの と思うことが多々あります。良質な活字メディアとの接触の少なさが最大要因でしょうが、テレビ番組の変化も影響しているのでしょうね。
2015年09月03日 19:11
政権批判が自己目的化しているように思えます。 参議院では、いくら政策論争をやっても法案の成立は間違いないでしょうから、揚げ足取りで難癖つける以外存在を示せないのかと思えます。 これは、政策論争より政権批判を望む有権者が居るということのあらわれでしょうね。 ただ、これをやると参議院の存在意義を問われることになりますので、あまり得策とも思えませんが、どうなんでしょう。
2015年09月02日 01:12
治安出動を国会承認のみならず閣議決定すら省いて可能にするとは、正気ですかね。 総理大臣の思うまま、と言うことですかね。 また、防衛大臣の権限で 第五 領域警備行動 「不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができること。」 など、一大臣に実力組織を自由に動かす権限を与えるなど、国を滅ぼす自殺行為以外のなにものでもないでしょう。 私の認識に間違いがなければ、民主党と維新の党の合流等、こんなに危ない政党など必要ありません。政権交代など、未来永劫許すわけには行きません。
2015年09月01日 18:55
丁寧なご返信いたみいります。 >その点で、亀倉デザインを(その延長線上に)「越える」必要は全くなく、真の時代の要請を見極めた、素直なデザインを行うことが大切だったのだと考えます。佐野氏も選定側も、それを見誤ったのだと考えます。 仰るとおりと思います。21世紀の日本をどう表現するのかが問われていると思います。 一方で「越えるデザインを要求される」は、表現者の性みたいなものと思います。作品は、常に過去の他作品と比較され批評されるのを避けることができません。表現者は既存のアイデアの焼き直しが許されず、常に新しいアイデアやオリジナリティを追い求めるのが宿命と思います。 これまでのオリンピックポスターを眺めると、それぞれ開催国のイメージが表現されており重要な要素と感じます。これまで印象に残ったポスターを幾つか挙げると「リレハンメル冬季オリンピック」(洞窟画風のイメージ画に北の大地に生きる民族の歴史と誇りを感じます)「バルセロナ夏季オリンピック」(ロゴは、躍動する人を表し、また、アンダルシアの赤い大地、黄金色の小麦(ひまわり、太陽)、青いそらを象徴し、国旗の配色にも通ずるなどいろいろな要素が盛り込まれています。その色彩感覚は、流石(南)スペインと感じます)「ロサンゼルスオリンピック」(疑いなくアメリカそのもの) さて、次回の東京オリンピックは、???。 佐野案は使用中止になったようですので、新しいロゴは説明がなくても判るよう、もう少し分り易いものになることを期待します。
2015年09月01日 08:43
駄猫ねこさんとのやり取りと関係ありませんが >前回五輪の熊倉デザイン デザイナーは亀倉雄策です。(名前が違っています) 日本を代表するデザイナーでしたので憶えていて損はありません。 尚、前回五輪のポスターは、バウハウスの流れを汲む、シンプルで洗練されたデザインに赤丸のグラデーションが浮世絵を思わせ、全体として強く日本を印象づける優れた作品と思います。これを越えるデザインを要求されるデザイナーも大変と思います。 今回の佐野氏の作品は、何を表しているのか判らず、どこが東京五輪? が正直な印象です。
2015年08月31日 09:37
自衛権の発動と、国連の決議に基ずく措置を混同されていると思います。 平和安全法案の内、国連の決議が要件となっているのは、国際平和協力法及び国際平和支援法です。(平和を回復する為の措置) 事態対処法が防衛出動に関わる法律で、こちらは自衛権の発動です。これは、安保理決議以前に限って認められる武力の行使です。これに関しては前回の緊急提言の4で詳しく説明されています。 尚、存立危機事態の対処(ホルムズ海峡等の掃海)は、国連の決議以前の出動を可能としていますが、部隊の展開に時間がかかる為、実施時には何だかの国連の決議が出ている可能性が高いと思います(維新の党の江田氏が国会審議で同主旨のことを言っていたと記憶しています)
2015年08月29日 10:43
YKFNuyhpgAさん 尖閣諸島に関しては外務省のHPに詳しく載っています。 疑問の解消の役に立つと思います。 >当時の中華民国が南シナ海全域の領有権を宣言 ですが、領海は海岸線を起点として12海里、条件によっては3海里です。 どんなに頑張っても南シナ海全域の領有権の主張には無理がある思います。 パレセル諸島では、中国、台湾が全域、ベトナムが一部の領有権を主張しています。この区域では中国が実力でベトナムを排除し、実効支配を続けています。 これらは、武力を背景にした大国のエゴと思うのですが、如何でしょう。
2015年08月29日 08:19
やまんばさん。ご回答ありがとうございます。 やまんばさんの言わんとされることは理解できます。 >その中で自衛隊を南シナ海に展開する事の客観的意味を考える事が重要 括弧部分を削除しましたが、これに異存はありません。 日本は、憲法前文で平和主義と国際協調主義を謳っています。現在、政府は、この憲法前文の理念の具体化ともいえる積極的平和主義をかかげ、外交や国際貢献を進めようとしています。元海将伊藤氏の提言は、これに沿ったものと思います。 尚、これらの活動は、国際法に則り、かつ、憲法の枠内でなされるべきと思います。(法の裏付けが必要不可欠) やまんばさんとの違いは、中国の行動の評価の違いと思います。 最後に、やまんばさんの主張で何点か気になるところを指摘して終わりにします。 イラクに対する有志連合による武力介入は、国連決議および安保理決議違反を根拠とした平和を回復する措置、フセイン体制の解体と記憶しています。新政権発足後は、治安回復の為の武力の行使を伴った措置と理解しています。(これを侵略戦争と言われているのは理解しています) アメリカが自衛権を発動したのは、アフガニスタンのタリバン政権に対するものであり、NATOが集団的自衛権に基づく武力行使を行ったと記憶しています。 「戦争」という言葉を便利に使いすぎると、意思疎通にズレが生じると考えています。 南シナ海に点在する島嶼は、沿岸国がそれぞれ領有を主張し実行支配を行っています。その中で、中国は他国の主張を無視する形で他国の海岸線に沿っで権利を主張しています。中国は主張の根拠を明確にしておらず、国際的にも認められていないと記憶しています。この中国の行動が南シナ海に無用な緊張状態を生じさせていると思います。抑止力とは、中国に自制を促すことと思います。 以上です。 おつきあい頂きありがとうございました。
2015年08月28日 21:05
工業製品の輸出とバーターでとられている政策だと思いますが、一次産品の輸出量が増えればチャラ、なんてことには成りませんよね。 一次産業へ真水を注入してもザルの目からこぼれおちる様なものでしょうし、いっそのこともう一度農地改革(前回の逆バージョン)をやって集中と「カイゼン」で輸出競争力をたかめる、なんてのは夢ですかね。
2015年08月28日 20:21
最初の一行以外、うまく理解で来ません。 すみませんが、③ と ④、「安全保障基本法」だけで結構ですので、詳しく教えてもらえませんか?
2015年08月28日 19:55
失礼しました。判り難かったですね。もう少し丁寧にお伺いします。 私は、元海将 伊藤俊幸氏の主張を支持し、将来そうあるべきと考えています。しかし、今法案が成立しても、南シナ海での警戒監視活動は難しいのではないかと考えています。(日米安保に相当する2国間条約等が必須としても、更に何かが足りない。その何かが判らない) しかしながら、やまんばさんの 1,自衛隊の共同パトロール参加 2,共同パトロールの妨害を実力を持ってしても断固排除する意思表明(挑発行為) 3,中国も同様な考え 4,いつか武力衝突に発展 5,政府は「平和安全法制だ」と説明、よって軍人のとんでもない逸脱した発言 の内、3の主張に正当性はなく、4は自衛権の行使でありこちらに非はない。 2は、4に至らない為の抑止力である。 以上から5の指摘は間違いである。 と思います。 ただ、1の正当性に疑問があり、やまんばさんのご意見を伺いたいと思います。 共同パトロールの正当性ですが、国家が主権を有する区域の監視活動を行うことは、正当な権利の行使とおもいます。 もし、当該地域の主権国が十分な監視活動を行う能力がなく、他国に監視活動の補助を要請し、他国が監視活動を補うことが許されないのでしょうか。 監視活動の補助が、国連憲章第2条4項にいう「武力による威嚇」又は「武力の行使」にあたるかです。(海自艦艇がミソになるとおもいます) 私は、国連憲章に違反しないと考えていますが、いまいち自信がもてない。 そこで、やまんばさんのご意見を伺えればと思います。
2015年08月28日 16:19
「共同パトロール」が挑発行為とされていますが、「単体」パトロールであれば良いのか、「共同」パトロールの補助が挑発行為なのかを伺っています。
2015年08月28日 13:35
「共同パトロール」(共同管理地に対するものを除く)は、実施主体と補助の関係で成り立つと考えますが、何が挑発行為であるか教えてもらえますか?
2015年08月27日 21:19
米軍防護の件は私の間違いです。 「米軍行動関連措置法」でなく、自衛隊法に新設される第95条の2(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護の為の武器使用)です。 米軍防護のくだりは全て削除します。
2015年08月27日 20:26
国会承認は、文字通り「承認」か「不承認」を決めることですから、紛糾させる必要はなく「不承認」を表明すれば済むと思います。 審議は、事実認定と実施計画の妥当性を審議すれば良く、納得できれば「承認」、納得できなければ「不承認」でしょう。時間を費やすような性格のものではないと思います。 尚、事態の性格からして、「紛糾」ないしは「不承認」が何を意味するかを考えれば、今国会の審議のようにならないと思いますよ。
2015年08月27日 11:06
北澤俊美筆頭理事は、質疑に立たないのですかね。 元防衛大臣として、国防に対する考えをお聞きしたいと思います。 出来れば、安全保障の専門家かつ民主党を代表して、わが国および西太平洋地域の平和と安定に関して、そのご見解を伺いたいと思います。
2015年08月27日 10:51
米軍防護は「米軍行動関連措置法」に規定があります。今回の同法の改正、「米軍等行動関連措置法」は、「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」と説明されています。合衆国軍以外の軍隊に適用範囲を広げる法改正と理解しています。 問題点を指摘するのであれば、現行法を米軍以外に適用することの是非、または、現行法へ「存立危機事態」を含めることの是非です。 領域の問題ですが、もともと地理的概念に制約されない「周辺事態安全確保法」の名称から「周辺事態」は除き「重要影響事態安全確保法」に変更するものと理解しています。 同法の変更点の一つが ※ 外国領域での活動の実施が可能(当該外国等の同意がある場合に限る。)(改正前は実施不可。) と説明されています。 その対応措置は 1後方支援活動(防衛省・自衛隊が実施する物品・役務の種類) 2捜索救助活動 3船舶検査活動(船舶検査活動法に規定するもの) 4その他の重要影響事態に対応するための必要な措置 とされています。 「裏口入学」が何を指しているのか判りませんが、政府案は真っ当だと思います。 今回の大野議員の質疑は見ていません。先週の参議院の野党議員の質疑の一部を見ましたが「屁理屈」と審議を故意に紛糾させているしか思えません。 上の方で大野議員の質疑を「屁理屈」と評されていますが、そうだろうと思います。野党の国会運営は、現政権批判の為のアリバイ作りと感じています。
2015年08月27日 10:45
「紛糾」とは、どのような状態を言われていますか? 法の執行で「紛糾」するが思いつきません。法の執行を妨害すれば、それは法秩序に対する挑戦であり違法行為とおもいます。処罰規定がなければ罰せられることはありませんが、違法行為であることに変わりないと思います。 同じく、法律が「事実上役に立たない」が良く解りません。 法に基づく行為が役に立たないとの意味でしょうか? 今法案は、自衛権に伴う実力行使等を規定するものと理解しています。実力の行使がなければそれに越したことはありません。しかし、自衛権の行使に備えた法整備は必要と思います。 >自衛隊を防護する規定は盛り込まれていません。 武器等防護は現行法で規定されています。今回、この適用範囲を米軍の武器にまで拡張すると理解しています。また、自己保存をはからない組織があると思われることが不思議です。(現行法に武器使用の規定があります)
2015年08月27日 08:23
審議を止めて審議時間が少ないとのアリバイ作りのようですが、それで良いのですかね。 このまま続けても無駄に思えます。来週早々にも採決で良いと思いますが、如何でしょ。
2015年08月27日 07:20
追記です。 >それを内閣に恣意的に決められたら 三権分立が正しく機能すれば、そのようなことは起こりません。 日本の民主主義を信じて下さい。
2015年08月27日 07:19
憲法9条は、憲法前文、同13条、時の国際情勢を合わせて読めば、それ程解釈の幅はありません。 憲法9条1項は、パリ不戦条約と国際連合憲章第2条4項を明文化したものと理解しています。ここに解釈の余地はないと思います。 2項の「戦力」と「交戦権」の解釈ですが、「戦力」は自衛隊とその装備体系が現在の解釈です。私は、現在の解釈が維持されることを強く望んでいます。 「交戦権」の解釈は、 「憲法第 9 条第 2 項は、「国の交戦権は、 これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有す る種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、 敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。 他方、我が国は、自衛権の行使に当たつ ては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められてい るのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。 」(「衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書」(昭和 55 年10 月 28 日受領 答弁第 6 号)) とされています。 今問題になっているのは、「我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使すること」の「必要最小限度」をどこまでにするかが問われていると理解しています。(これは、政策判断で憲法に明文化するものではないと考えています。)今国会で審議されている法案が「必要最小限度」を「明らか」に示したものと理解しています。 わたしは、「必要最小限度」を絞りすぎていると感じていますが、政府の判断を支持します。
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2015年09月09日 19:46
0fsJyIl+lAさん >第三国間が戦争しているところに、加担しましょうって法案 「戦争」という言葉は広い意味を含む言葉で漠然としていますので、もう少し具体的に事態を把握する為「戦争」という言葉を使わず説明してもらえますか。 第三国間の戦争は、A国とB国がお互いに武力の行使をする武力紛争状態として、そのごく初期に日本はA国に加担するとします。 まず、A国とB国の間で武力紛争がない状態から武力紛争に至る最初の事象をどちらから行われる何というのか。 それに対する武力の行使を何というのか。 この状態から日本がA国に加担することを何というのか そして、国連加盟国としてのこの行動の評価。 用語として、国連憲章から該当する言葉を拾います。 第7章第39条にある「平和に対する脅威」「平和の破壊又は侵略行為」 憲章第7章第42条に由る「実力行使」 第7章第51条の「個別的・集団的自衛権の行使」 以上で大体説明がつくと思います。 0fsJyIl+lAさんが「第三国間が戦争しているところに、加担」がどのような想定なのか大変興味があります。出来れば上記の用語を使っての説明をお聞きしたいと思います。
2015年09月07日 01:10
>ドイツ、再エネ8割でも電力供給は安定 データの解釈が手前勝手過ぎると思いますね。 リンク先のグラフを見ると5:00〜6:00の電力消費量と発電量の差が最小となっている。ここを起点として、電力消費量と電源別発電量の変化を時間毎に追って行くと、太陽光の発電量が増えるとともに徐々に褐炭での発電量を絞っている。ただし太陽光の発電量の増加よりも減少率が小さく、太陽光の発電量が増えると同時に発電量と電力消費量との差が広がっている。 天然ガス、石炭火力の発電量はほぼ一定であり、さらに水力、バイオマスの発電量も一定である。従って太陽光の発電量の増加が余剰な発電量になっていると言える。余剰な発電量はピーク時で太陽光発電量の約3/4に相当する。(余剰分は、輸出されている) 午後から太陽光の発電量は減少するが、電力消費量は若干しか減少しないことから、褐炭での発電量を増やしている。17:00頃から石炭火力の出力上昇、揚水・貯水発電で需要量を賄っている。 21:00頃から電力消費量が減少し始めるが、石炭火力の発電量は変化していない。23:00頃から石炭火力(褐炭を含む)の発電量を絞って行き、5:00頃最低となっている。 因に、日中の6時間程度以外、原子力発電を除くと電力不足になる。 >再生可能エネルギーは不安定だから~みたいな人は、この事実をどう受け止めるのか。 やはり、太陽光発電は、電力の安定供給につながらない為、安易に増やすべきではないと考える。 アメリカの太陽光の発電コストをことさらに言っているけど、日本でそのコストで発電できるわけでも無く、意味ないのと違いますか?
2015年09月06日 20:50
いつものことながらサラッと >元最高裁長官も違憲だとしています。 と書いていますが、何々が憲法に違反しているので違憲だと指摘している、と詳しく説明されないのですかね。(従来の政府解釈の枠を超えているという理由以外で) また、 >多くの論点について、総理と担当の防衛大臣の答弁が食い違っている 法案の核心となる何々等の論点で答弁が食い違っていると詳しく説明してもらえませんかね。(どうでも良いようなところで微妙に食い違っているとしか思えないので、詳しく教えて下さい) それと「ママは戦争しないと決めた実行委員会」。どこの世界に母親に戦争させる国があるというのか。妄想に凝り固まるのも大概にした方が良いと思いますよ。
2015年09月06日 18:39
Shinさん 「同一性保持権」等ですね。 基本的な知識は持っているつもりですし、他人の主張する権利は最大限尊重すべきと思っています。ただ、自身としては面倒なことが嫌いなことと、世に出た瞬間から古くなりいずれ上書きされる(事象は常に変化しそれに伴って表現も変わる)と思っており、常に新しいものを追い求めるべしと考えています。 もっともオリジナルとコピーの判別がはっきりしない環境にいましたのでナアナアで済んでいた(法を厳格に運用する必要がなかった)、というところもあります。 佐野氏のデザインに関しては、原案がTokyoのTをデザイン化したと想像がつくのですが、修正案がなぜそうなるかがわからない。どこに東京五輪(日本)が表現されているか読み取れない。(日本の文化は直線が主体ではなく曲線の文化だと思う。)よって変えるに越したことはないと思っています。
2015年09月06日 16:13
Seoさん、ご教示ありがとうございます。 ベルギーの裁判所に使用の差し止めを求めて提訴されている件で、著作物性、類似性から権利侵害が認められる可能性は低いと理解しています。作品発表の後先がどの程度権利の主張に影響するかを知りたいと思っての質問でした。 著作権登録の意義については、文化庁のHP「登録の手引き」で確認しています。
2015年09月06日 13:51
Torajiro Futenさん ご教授ありがとうございます。 文化庁のHPで確認しました。 著作権登録が第一発行(公表)年月日を要件として争う裁判の際の負担軽減に役立つと理解しました。 もう一点教えて頂けますか。 財産権を争った場合、著作権登録は考慮外なのでしょうか?
2015年09月06日 10:57
著作物に対する独占権を主張するには、公的機関の承認が必要なのではないですか? 例えば、特許は発明した瞬間に発生するが、権利は国が特許を承認した後でないと保護されないのではないですか?
2015年09月05日 11:34
国会議事堂周辺は、官庁街で日曜日の業務はほとんどないんじゃないですかね。 日曜日は、審議をやっていないようですし。 国会前道路は200m足らず、迂回路もありますから市民生活にほとんど影響ないと思います。であれば、遠路はるばるおいでになっていることですし、警察も野暮なことは言わないということでしょう。(憲法21条1項をたてにグチグチ言われるのが面倒) 銀座のホコ天、今でもやっていますし、あまり目くじら立てなくても と思います。
2015年09月05日 01:12
領域警備区域の指定に祭し 「血のメーデー」+「過激派による同時多発爆破」の兆候+「テロ組織のよるテロ予告」+「外国の恫喝とミサイル発射の兆候」 が認められると首都圏を「領域警備区域」に指定できるのですかね。 (法律に詳しくないので「その他の政令で定める陸域」がどの範囲を示すか分りませんが、「政令で定められた市街地等」で良いのでしょうか?) もし、首都圏が「領域警備区域」に指定されると第7条で防衛大臣によって 「…、不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができる。」とある。 「不法行為の発生の予防」「その他の必要な措置」、要するになんでもありと言うことですよね。(憲兵隊を復活させたい、または・・・・) さらに、第8条で総理大臣が命ずる「治安出動」は、閣議決定と見なされることになっている。 「治安出動」で閣僚が集まらない、連絡が取れないとはどのような事態を想定しているのですか? 閣議を飛ばす意図はなんですか? まさか、粛正をするつもりですか?
2015年09月04日 17:59
近年、すっかりテレビを見なくなりました。 歳を重ねるごとに只々煩いだけの民放のバラエティが耐えられなくなり、たま〜にNHKをみていましたが、芸NO人が出演する番組が増えてからというもの、すっかり見なくなりました。 >民放にはルポルタージュが撮れるディレクターがもう、いない。 寂しいですね。 自分の知らない世界に驚いたり、そんなこともあるのかと感心したりと、テレビから知識を得たことも多かったように思います。(CMを含めて) そういえば、家の子どもと話していて、そんなことも知らないの と思うことが多々あります。良質な活字メディアとの接触の少なさが最大要因でしょうが、テレビ番組の変化も影響しているのでしょうね。
2015年09月03日 19:11
政権批判が自己目的化しているように思えます。 参議院では、いくら政策論争をやっても法案の成立は間違いないでしょうから、揚げ足取りで難癖つける以外存在を示せないのかと思えます。 これは、政策論争より政権批判を望む有権者が居るということのあらわれでしょうね。 ただ、これをやると参議院の存在意義を問われることになりますので、あまり得策とも思えませんが、どうなんでしょう。
2015年09月02日 01:12
治安出動を国会承認のみならず閣議決定すら省いて可能にするとは、正気ですかね。 総理大臣の思うまま、と言うことですかね。 また、防衛大臣の権限で 第五 領域警備行動 「不法行為の発生の予防及び不法行為への対処その他の必要な措置を講じさせることができること。」 など、一大臣に実力組織を自由に動かす権限を与えるなど、国を滅ぼす自殺行為以外のなにものでもないでしょう。 私の認識に間違いがなければ、民主党と維新の党の合流等、こんなに危ない政党など必要ありません。政権交代など、未来永劫許すわけには行きません。
2015年09月01日 18:55
丁寧なご返信いたみいります。 >その点で、亀倉デザインを(その延長線上に)「越える」必要は全くなく、真の時代の要請を見極めた、素直なデザインを行うことが大切だったのだと考えます。佐野氏も選定側も、それを見誤ったのだと考えます。 仰るとおりと思います。21世紀の日本をどう表現するのかが問われていると思います。 一方で「越えるデザインを要求される」は、表現者の性みたいなものと思います。作品は、常に過去の他作品と比較され批評されるのを避けることができません。表現者は既存のアイデアの焼き直しが許されず、常に新しいアイデアやオリジナリティを追い求めるのが宿命と思います。 これまでのオリンピックポスターを眺めると、それぞれ開催国のイメージが表現されており重要な要素と感じます。これまで印象に残ったポスターを幾つか挙げると「リレハンメル冬季オリンピック」(洞窟画風のイメージ画に北の大地に生きる民族の歴史と誇りを感じます)「バルセロナ夏季オリンピック」(ロゴは、躍動する人を表し、また、アンダルシアの赤い大地、黄金色の小麦(ひまわり、太陽)、青いそらを象徴し、国旗の配色にも通ずるなどいろいろな要素が盛り込まれています。その色彩感覚は、流石(南)スペインと感じます)「ロサンゼルスオリンピック」(疑いなくアメリカそのもの) さて、次回の東京オリンピックは、???。 佐野案は使用中止になったようですので、新しいロゴは説明がなくても判るよう、もう少し分り易いものになることを期待します。
2015年09月01日 08:43
駄猫ねこさんとのやり取りと関係ありませんが >前回五輪の熊倉デザイン デザイナーは亀倉雄策です。(名前が違っています) 日本を代表するデザイナーでしたので憶えていて損はありません。 尚、前回五輪のポスターは、バウハウスの流れを汲む、シンプルで洗練されたデザインに赤丸のグラデーションが浮世絵を思わせ、全体として強く日本を印象づける優れた作品と思います。これを越えるデザインを要求されるデザイナーも大変と思います。 今回の佐野氏の作品は、何を表しているのか判らず、どこが東京五輪? が正直な印象です。
2015年08月31日 09:37
自衛権の発動と、国連の決議に基ずく措置を混同されていると思います。 平和安全法案の内、国連の決議が要件となっているのは、国際平和協力法及び国際平和支援法です。(平和を回復する為の措置) 事態対処法が防衛出動に関わる法律で、こちらは自衛権の発動です。これは、安保理決議以前に限って認められる武力の行使です。これに関しては前回の緊急提言の4で詳しく説明されています。 尚、存立危機事態の対処(ホルムズ海峡等の掃海)は、国連の決議以前の出動を可能としていますが、部隊の展開に時間がかかる為、実施時には何だかの国連の決議が出ている可能性が高いと思います(維新の党の江田氏が国会審議で同主旨のことを言っていたと記憶しています)
2015年08月29日 10:43
YKFNuyhpgAさん 尖閣諸島に関しては外務省のHPに詳しく載っています。 疑問の解消の役に立つと思います。 >当時の中華民国が南シナ海全域の領有権を宣言 ですが、領海は海岸線を起点として12海里、条件によっては3海里です。 どんなに頑張っても南シナ海全域の領有権の主張には無理がある思います。 パレセル諸島では、中国、台湾が全域、ベトナムが一部の領有権を主張しています。この区域では中国が実力でベトナムを排除し、実効支配を続けています。 これらは、武力を背景にした大国のエゴと思うのですが、如何でしょう。
2015年08月29日 08:19
やまんばさん。ご回答ありがとうございます。 やまんばさんの言わんとされることは理解できます。 >その中で自衛隊を南シナ海に展開する事の客観的意味を考える事が重要 括弧部分を削除しましたが、これに異存はありません。 日本は、憲法前文で平和主義と国際協調主義を謳っています。現在、政府は、この憲法前文の理念の具体化ともいえる積極的平和主義をかかげ、外交や国際貢献を進めようとしています。元海将伊藤氏の提言は、これに沿ったものと思います。 尚、これらの活動は、国際法に則り、かつ、憲法の枠内でなされるべきと思います。(法の裏付けが必要不可欠) やまんばさんとの違いは、中国の行動の評価の違いと思います。 最後に、やまんばさんの主張で何点か気になるところを指摘して終わりにします。 イラクに対する有志連合による武力介入は、国連決議および安保理決議違反を根拠とした平和を回復する措置、フセイン体制の解体と記憶しています。新政権発足後は、治安回復の為の武力の行使を伴った措置と理解しています。(これを侵略戦争と言われているのは理解しています) アメリカが自衛権を発動したのは、アフガニスタンのタリバン政権に対するものであり、NATOが集団的自衛権に基づく武力行使を行ったと記憶しています。 「戦争」という言葉を便利に使いすぎると、意思疎通にズレが生じると考えています。 南シナ海に点在する島嶼は、沿岸国がそれぞれ領有を主張し実行支配を行っています。その中で、中国は他国の主張を無視する形で他国の海岸線に沿っで権利を主張しています。中国は主張の根拠を明確にしておらず、国際的にも認められていないと記憶しています。この中国の行動が南シナ海に無用な緊張状態を生じさせていると思います。抑止力とは、中国に自制を促すことと思います。 以上です。 おつきあい頂きありがとうございました。
2015年08月28日 21:05
工業製品の輸出とバーターでとられている政策だと思いますが、一次産品の輸出量が増えればチャラ、なんてことには成りませんよね。 一次産業へ真水を注入してもザルの目からこぼれおちる様なものでしょうし、いっそのこともう一度農地改革(前回の逆バージョン)をやって集中と「カイゼン」で輸出競争力をたかめる、なんてのは夢ですかね。
2015年08月28日 20:21
最初の一行以外、うまく理解で来ません。 すみませんが、③ と ④、「安全保障基本法」だけで結構ですので、詳しく教えてもらえませんか?
2015年08月28日 19:55
失礼しました。判り難かったですね。もう少し丁寧にお伺いします。 私は、元海将 伊藤俊幸氏の主張を支持し、将来そうあるべきと考えています。しかし、今法案が成立しても、南シナ海での警戒監視活動は難しいのではないかと考えています。(日米安保に相当する2国間条約等が必須としても、更に何かが足りない。その何かが判らない) しかしながら、やまんばさんの 1,自衛隊の共同パトロール参加 2,共同パトロールの妨害を実力を持ってしても断固排除する意思表明(挑発行為) 3,中国も同様な考え 4,いつか武力衝突に発展 5,政府は「平和安全法制だ」と説明、よって軍人のとんでもない逸脱した発言 の内、3の主張に正当性はなく、4は自衛権の行使でありこちらに非はない。 2は、4に至らない為の抑止力である。 以上から5の指摘は間違いである。 と思います。 ただ、1の正当性に疑問があり、やまんばさんのご意見を伺いたいと思います。 共同パトロールの正当性ですが、国家が主権を有する区域の監視活動を行うことは、正当な権利の行使とおもいます。 もし、当該地域の主権国が十分な監視活動を行う能力がなく、他国に監視活動の補助を要請し、他国が監視活動を補うことが許されないのでしょうか。 監視活動の補助が、国連憲章第2条4項にいう「武力による威嚇」又は「武力の行使」にあたるかです。(海自艦艇がミソになるとおもいます) 私は、国連憲章に違反しないと考えていますが、いまいち自信がもてない。 そこで、やまんばさんのご意見を伺えればと思います。
2015年08月28日 16:19
「共同パトロール」が挑発行為とされていますが、「単体」パトロールであれば良いのか、「共同」パトロールの補助が挑発行為なのかを伺っています。
2015年08月28日 13:35
「共同パトロール」(共同管理地に対するものを除く)は、実施主体と補助の関係で成り立つと考えますが、何が挑発行為であるか教えてもらえますか?
2015年08月27日 21:19
米軍防護の件は私の間違いです。 「米軍行動関連措置法」でなく、自衛隊法に新設される第95条の2(合衆国軍隊等の部隊の武器等の防護の為の武器使用)です。 米軍防護のくだりは全て削除します。
2015年08月27日 20:26
国会承認は、文字通り「承認」か「不承認」を決めることですから、紛糾させる必要はなく「不承認」を表明すれば済むと思います。 審議は、事実認定と実施計画の妥当性を審議すれば良く、納得できれば「承認」、納得できなければ「不承認」でしょう。時間を費やすような性格のものではないと思います。 尚、事態の性格からして、「紛糾」ないしは「不承認」が何を意味するかを考えれば、今国会の審議のようにならないと思いますよ。
2015年08月27日 11:06
北澤俊美筆頭理事は、質疑に立たないのですかね。 元防衛大臣として、国防に対する考えをお聞きしたいと思います。 出来れば、安全保障の専門家かつ民主党を代表して、わが国および西太平洋地域の平和と安定に関して、そのご見解を伺いたいと思います。
2015年08月27日 10:51
米軍防護は「米軍行動関連措置法」に規定があります。今回の同法の改正、「米軍等行動関連措置法」は、「武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」と説明されています。合衆国軍以外の軍隊に適用範囲を広げる法改正と理解しています。 問題点を指摘するのであれば、現行法を米軍以外に適用することの是非、または、現行法へ「存立危機事態」を含めることの是非です。 領域の問題ですが、もともと地理的概念に制約されない「周辺事態安全確保法」の名称から「周辺事態」は除き「重要影響事態安全確保法」に変更するものと理解しています。 同法の変更点の一つが ※ 外国領域での活動の実施が可能(当該外国等の同意がある場合に限る。)(改正前は実施不可。) と説明されています。 その対応措置は 1後方支援活動(防衛省・自衛隊が実施する物品・役務の種類) 2捜索救助活動 3船舶検査活動(船舶検査活動法に規定するもの) 4その他の重要影響事態に対応するための必要な措置 とされています。 「裏口入学」が何を指しているのか判りませんが、政府案は真っ当だと思います。 今回の大野議員の質疑は見ていません。先週の参議院の野党議員の質疑の一部を見ましたが「屁理屈」と審議を故意に紛糾させているしか思えません。 上の方で大野議員の質疑を「屁理屈」と評されていますが、そうだろうと思います。野党の国会運営は、現政権批判の為のアリバイ作りと感じています。
2015年08月27日 10:45
「紛糾」とは、どのような状態を言われていますか? 法の執行で「紛糾」するが思いつきません。法の執行を妨害すれば、それは法秩序に対する挑戦であり違法行為とおもいます。処罰規定がなければ罰せられることはありませんが、違法行為であることに変わりないと思います。 同じく、法律が「事実上役に立たない」が良く解りません。 法に基づく行為が役に立たないとの意味でしょうか? 今法案は、自衛権に伴う実力行使等を規定するものと理解しています。実力の行使がなければそれに越したことはありません。しかし、自衛権の行使に備えた法整備は必要と思います。 >自衛隊を防護する規定は盛り込まれていません。 武器等防護は現行法で規定されています。今回、この適用範囲を米軍の武器にまで拡張すると理解しています。また、自己保存をはからない組織があると思われることが不思議です。(現行法に武器使用の規定があります)
2015年08月27日 08:23
審議を止めて審議時間が少ないとのアリバイ作りのようですが、それで良いのですかね。 このまま続けても無駄に思えます。来週早々にも採決で良いと思いますが、如何でしょ。
2015年08月27日 07:20
追記です。 >それを内閣に恣意的に決められたら 三権分立が正しく機能すれば、そのようなことは起こりません。 日本の民主主義を信じて下さい。
2015年08月27日 07:19
憲法9条は、憲法前文、同13条、時の国際情勢を合わせて読めば、それ程解釈の幅はありません。 憲法9条1項は、パリ不戦条約と国際連合憲章第2条4項を明文化したものと理解しています。ここに解釈の余地はないと思います。 2項の「戦力」と「交戦権」の解釈ですが、「戦力」は自衛隊とその装備体系が現在の解釈です。私は、現在の解釈が維持されることを強く望んでいます。 「交戦権」の解釈は、 「憲法第 9 条第 2 項は、「国の交戦権は、 これを認めない。」と規定しているが、ここにいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有す る種々の権利の総称であつて、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領、そこにおける占領行政、中立国船舶の臨検、 敵性船舶のだ捕等を行うことを含むものであると解している。 他方、我が国は、自衛権の行使に当たつ ては、我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することが当然認められてい るのであつて、その行使は、交戦権の行使とは別のものである。 」(「衆議院議員稲葉誠一君提出自衛隊の海外派兵・日米安保条約等の問題に関する質問に対する答弁書」(昭和 55 年10 月 28 日受領 答弁第 6 号)) とされています。 今問題になっているのは、「我が国を防衛するため必要最小限度の実力を行使すること」の「必要最小限度」をどこまでにするかが問われていると理解しています。(これは、政策判断で憲法に明文化するものではないと考えています。)今国会で審議されている法案が「必要最小限度」を「明らか」に示したものと理解しています。 わたしは、「必要最小限度」を絞りすぎていると感じていますが、政府の判断を支持します。