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刑期を長くしても、犯罪抑制効果はたいしてないだろう。 それよりも、少年法適用の年齢を「18歳未満」から「15歳未満」もしくは「16歳未満」に下げたほうがいいのではないかと感じている。
BLOGOSのコメント欄の意見のやり取り本当に早いですね。 いろいろ忙しくてあまり時間がないとおいて行かれますね。 もう既に2日ほど経っているので今更ですが・・・。 (ちょっと長くなって800字を越えたので2つにわけました。) tune21さん >話の基点が、私とyahoo user 2cf1cさんでは異なるのでしょうね。 そうですね。 と言うか、少年法の趣旨として「保護厚生(健全育成)」を目的としている法なんですね。この「保護厚生」の意味は成長期にある子供を社会が保護厚生し社会人として厚生し、導く責任が社会にあると言うことだと思います。 その方法や必要な教育・学習(学校教育だけではない)を通して社会人として自立出来得る年齢として日本の制度的には今20歳位でしょうと言うことになっているんだと思います。(法律はどこかで線引きしなければなりませんので・・・) それまでは子供として保護厚生(健全育成)という目的を持って当たりましょう。と言うこと。 だからそれを16歳なりに引き下げるのなら、それなりに16歳位で社会人として自立出来得る子供に対する教育制度なり教育・学習方法の見直しなどをして、総体としての子供に対する日本の社会的あり方そのものを考え直すべきではないか。 まあ、概略的にそう思うのですよね。 そこでまあ、そういうことでまじめに考えれば安易に少年法の年齢を引き下げるだけではすまないと私は思うのですよ。 あ、それと外国人についても子供はやはりこの法の対象ですよ。
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