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"美人すぎる市議"に当選無効の決定…「居住の実態」は必要だと思う?

議論

更新:2012年04月20日 13:07

立川市議の公式サイトより。
新座市選挙管理委員会が20日、2月に投開票が行われた市議選で当選した立川明日香市議について、「市内に居住実態がなく、被選挙権がなかった」として当選無効を決定しました。立川市議の住民票に記載された住所の水道・ガス・電気の利用状況などから、新座市に転入してはいるものの、同市で生活していたとは言いがたいと判断です。

「現役モデル市議」当選無効 居住実態なし 埼玉・新座 - 朝日新聞
今回の問題点は、立候補者の"生活の本拠"が新座市になかったことですが、同様の問題は過去にも起きており、昭和32年に最高裁が「公職選挙法上においても一定の場所を住所と認定するについては、その者の住所とする意思だけでは足りず客観的に生活の本拠たる実体を必要とするものと解すべき」としています。

国政選挙や知事選の場合、タレントや官僚経験者など、その土地に地縁の無い立候補者が出馬することは、「落下傘候補」として珍しいことではありませんが、地方議会の選挙では、公職選挙法の規定により、3ヶ月間の居住が必要と定められています。

みなさんは、選挙の立候補者には「居住の実態」が必要だと思いますか?

■関連リンク
・新座市 立川あすか.ドットコム(現在閉鎖)|立川あすかの皆で立ちあがるブログ
新座市選挙管理委員会新座市議会議員一般選挙(平成24年2月19日執行)の開票結果

独占インタビュー 藤川優里を超えた!?美貌の26歳新人は「親の顔を知らないんです」埼玉県新座市に誕生!超美人すぎる市議(立川明日香)「激動の半生」 - 現代ビジネス

S32-09-13最高裁 Z999-5221 生活の本拠/公職選挙法上の住所(棄却)(確定)

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